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今回、確定申告を前にして最高裁判例が出ました。
ストックオプションが一時所得か給与所得かという争いに結論が出たのです。ストックオプションなんて耳慣れない所得は、遠い世界のことと気にもとめていなかったのだけれど、平成16年分の確定申告で友人から相談があってちょっと驚き。(+_+) 友人曰く、「なんや証券会社に聞いたら、一時所得で確定申告したらいいらしいで。」と。当然ながら、給与所得と一時所得では税金がずいぶん違ってきます。 「ストックオプションのことで、おうかがいしたいのですが・・・」と税務署へ電話をしても、即答できる担当がいない!?ホットなモンダイだけに、ストックオプションと聞いただけで、構えてしまう感じ。それは、おにいやんも同じなのだけれど。。。 調べて電話するとの対応に電話を切り、週刊税務通信をめくったり、インターネットを検索したり。そこで、だんだん解ってきたことは、最高裁判例の問題と友人のストックオプションの申告とは非なるものということ。 つまり、最高裁は海外にある親会社からその日本法人の役員に付与されたストックオプションの所得区分について判断をしたもの。友人は勤務する会社が上場するに際して、受け取ったストックオプションを、権利行使して売却した結果所得(利益)が出たというものです。 で、友人の確定申告が譲渡所得だとわかり始めたころ、税務署から回答をもらいました。これで納得。ま、考えてみれば当然譲渡所得なんだけど、未知との遭遇でパニクッてしまった自分に反省した次第。 友人は譲渡所得で確定申告をしました。今年の確定申告で得たものの一つです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/03/16 03:36:31 PM
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