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出入国管理及び難民認定法
「入管法」の正式名称がこれです。 奈良県という土地柄、外国人に絡む仕事は比較的少ないのだけれど、私達行政書士は「国際グループ」という名称で定期的に無料相談会や勉強会をしています。 本日のテーマは、入管法の逐条的理解でした。 例えば、こんな具合です・・・ (設問) 「出国とは日本の領土、領海、領空から出ることをいう。従って、東京港を出航して一旦日本の領海から出て公海を航行し、再び日本の領海に入り父島に到着するには有効な旅券または乗員手帳を所持していることが必要である。」○か×か? (答え) 「出国」とは、我が国の領域(領海・領空)から外に出ることをいうが、単に領域外に出ることのみでは不十分で、「本邦外の地域に赴く意図」をもって領域外に出るものでなければならない。 いろいろ、勉強になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/10/28 03:28:59 PM
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