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カテゴリ:訴訟日記
主文
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 農民Aさんの敗訴です。 裁判所から郵送されてきた判決正本には、判決理由が書いてありました。 Aさんは即座に「事実認定に誤りがあるっ!!」と言いました。 そして、「行政と裁判所は兄弟みたいなもんや。」とも。。。 確かに、原告が訴えたかった主張の核心は素通り。 被告自治体の弁護士が書いた準備書面を補強するかのような判決。 理路整然としているが上滑りだ。 Aさんは、こんな浅薄な判断が欲しかったのではなかったのだと思う。 被告自治体の担当課長が嘘の証言をしたことも、損害発生当時に現場職員が言ったその場しのぎの言い逃れも、何一つ自治体の不手際には触れていなかった。 控訴期限まで2週間。 さて、Aさんは上訴を決意するのだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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