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カテゴリ:お仕事ブログ
仲の良い友人や親戚など身内に家を貸す。近しい関係であるから特に契約書を取り交わすこともない。
こういう、よくありがちな取引が紛争に発展した事例でした。 簡易裁判所で行われた2回の調停で解決を見たのですが。。。。 賃貸人側の顧問税理士は、税務申告の根拠資料として、7条項からなる形ばかりの賃貸借契約書を作成。 通常あるはずの保証金の定めも原状回復義務も盛り込まれず、僅かに「相互にこの契約を誠実に履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたときは、両者協議の上、誠意をもって解決する。」と紳士的な紛争解決方法が定められていました。 契約に当たって、賃貸人は、近しい間柄で他人行儀な契約書を取り交わすなんて、抵抗を覚えたのかも知れません。他方、賃借人はついつい甘えてしまったのでしょうか。 ところが、特別の人間関係から生じた賃貸借契約も、人間関係が破綻すれば好意が徒となることがあるのです。 会計事務所として契約に関わる場面は多い。 当然、契約内容はお客様の意思を最大限尊重したうえで契約書にまとめなければなりませんが、時にはプロとして情に流されず冷徹な判断でお客様を説得することも大切です。 教訓をのこした事件でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/07/20 10:07:01 AM
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