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第五次医療法が改正されたことで、社団医療法人全体の約83%に当たる、「一人医師医療法人」についても定款変更を要求されることになりました。
先般、1件認可申請書を提出してきたところです。期限は、平成20年3月31日までとなっていますが、年度末ギリギリでなく早めの対応をしたいところです。 従来の「持分の定めのある社団医療法人」については、「当分の間」大きく変わることろはないようですが、決算後の書類関係が増え、事業報告書と監査報告書が要求されるようになりました。 ところで、今回の医療法改正は、規制改革を推進し、株式会社でも病院・診療所が経営できるようにしようとする政府に対し、医療という公的性格の強い事業に営利社団法人である株式会社が参入することを断固阻止しようとする厚生労働省の対応が背景にあるようです。 外圧による改革開放や国内の圧力団体による既得権益擁護でなく、規制改革は真に国民の立場に立って進めて欲しいと、圧倒的多数の国民は願っているのではないでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/08/06 11:43:36 AM
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