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カテゴリ:行政書士の認知度
前回も書いた医療法人の定款変更認可申請。認可申請業務は、行政書士法に定める行政書士の代理業務の一つです。
ところが、委任状で「代理申請」の方式で行うことについて府県の担当課へ照会してみたところ、代理申請の意味が理解されていないもよう。 府県の担当者は「書類の提出は、税理士でも司法書士でもかまいません。」と…(?)。 行政書士の認知度は行政担当者でも低いのか、はたまた、行政書士がこの分野で仕事をすることが少ないのか。 行政書士法1条の3に代理権が法定されて何年も経過していますが、なかなか浸透しないのは行政書士・行政書士会のアピール不足でしょうか。 我ながら忸怩たる思いでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/08/09 01:08:02 PM
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