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2005.03.11
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カテゴリ:カテゴリ未分類

ちょっとお笑い系のサイトには厳しい話題だったな (^◇^;)


引かれてるのを感じながら・・・・


でも、仕上げます。がんばる うんw


 


では、ここからは具体的な文章になるので実例として


僕のメインフィールド住宅業界を対象にします ^^;


 


ここから僕が書いている事を4月以降に対応していなければ、


その会社は個人情報保護法を遵守しようとする意志の無い会社


つまり、コンプライアンス(法律遵守)の意識の低い会社だと言う事ですね。


 




お客様との出会いの場で、初めに文章で接するのは


「アンケート用紙」


★アンケートをもらう際は、その紙面にアンケートの利用目的をあらかじめ書いておく。


もしくは、


★その会場でアンケートに関する利用目的をパネルにしておく。


他には・・・


★アンケート用紙はそのままに、個人情報保護法対応表等の別紙を作って添付する。


資金的に余裕があるなら


★個人情報保護法対応ブック等の小冊子を作り別冊でお渡しする。


等の対策が必要です。


 


アンケート用紙で訪ねる事に対して、その利用目的は何なのか明示する必要があります。


例えば、


●「お客様の住所や電話番号を書いてもらう目的」は、

 お客様との商談をすすめる為に連絡を取らせていただく為。


●「お客様の年齢を書いてもらう目的」は、

 住宅取得をする際の、お客様のローンシミュレーションを行う為。


●「お客様の勤務先を書いてもらう目的」は、

 お客様との商談をすすめる為に連絡させていただく為。


●「お客様の家族構成を書いてもらう目的」は、

 お客様に、間取りプランをご提案する際に最適なご提案をさせていただく為。


●「お客様の年収を書いてもらう目的」は

 住宅を取得する際のお客様のローンシミュレーションを行う為。


●「お客様の建築予定地を書いてもらう目的」は

 お客様のご希望されるプランが建築可能かどうか建築地を調査させていただく為。


●その他、お客様の個人情報は当社からお客様に対するご提案、

 お客様と当社との商談に際して 当社営業社員が、営業の準備、

 営業の実施を行わせていただく為です。


と言う風にです。


はっきり言って 結構大変ですね。


はい次 ^^;


 




次に、お客様から個人情報を記入していただくのは


「契約書」


契約をすると言う事は、その後、第三者である協力業者に対して


お客様の情報をお伝えする事になります。


お客様の名前や建築地名などの個人情報、建物の仕様などですね。


では、どの協力業者にどの様なお客様の個人情報を提供するのか、


いちいちお客様に同意を得ながら、と言うのは業務の遂行上非常に足かせになってしまいます。


 


そこで、契約書に、この第三者に対する情報提供についての同意を取り付けておく。


と言う事が重要になってくると思います。


 


例えば  お客様:発注者を「甲」、 請負者:建設業者を「乙」として条文例を

      追加するという様な事が必要と思われます。


 


第○○条  (個人情報の取り扱い)


一 当請負契約の締結に際し、甲が提供する個人情報について、


  乙は甲の事前の承諾を得る事無く、本契約の目的(甲の住宅建築)以外に


  利用してはならないものとする。


二 甲は、本契約の目的遂行にあたり、乙が甲の個人情報及び個人データを


  甲の住宅建築に携わる乙の下請け業者、及び協力業者並びに建築士事務所等の


  第三者に提供する事をあらかじめ同意するものとする。


三 乙は、甲の個人情報及び個人データを甲の住宅建築以外の目的で


  第三者に提供してはならないものとする。


四 乙は、第二項による第三者への情報提供に於いて、当該第三者に対し、


  甲の個人情報及び個人データを管理・監督する義務を負うものとする。


 


と、これで安心しちゃいけませんよ(笑)


お客様とのお付き合いは、契約・完成までではありません。


そう、OB名簿という取り扱いが出てきますね。


お客様の建物のアフターメンテナンスです。


どこで、許可をもらうかと言うと・・・




脳みそが疲れてきたwww


 


ちょっと休憩。


と言う事で


(つづく)


 


ところで、僕だって 今日初めてこの法文ちゃんとじっくり読んだ所なので


既に、企業とかで勉強会されていて


をいをい! それはちゃうんとちゃう!?


って言う ツッコミも有ったらお願いしますね <(_
_)>


 








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Last updated  2005.03.11 23:02:49
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