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2005.10.05
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カテゴリ:雑記
ご無沙汰しています。

前回の日記について色々ご意見ありがとう御座いました。


総括で申し訳ないですけど
今の法律では


●自らの意志で契約している人は

 どういう言い逃れをしようと契約の約定に基づき
 ”支払いの義務”が発生します。


●NHKを見ないから支払わなくて良い(支払わない)
 と言う理由では、支払いを拒否出来ません。


ちょっと気になる事も有りましたが
書いてみたものの、そんなに掘り込む時間もなくw
ネットを探してみると有りました有りました!

「NHK受信料を考える」さんに詳しく書いてありました。


どうしても支払いたくない人は

「NHK受信料を考える」さん でちゃんと勉強されて下さいね。


自らの権利を守る為には
法律の知識を正しく持つと言う姿勢も大切です。


今の法律では 例え感情にそぐわない事をされたとしても
それが、法的に正しい手続きを経てされた物であれば

それは、守らされてしまう。と言うのが
法治国家日本に住む国民の義務であったりします。

督促の法的手続きは、
こちら(受信者)が異議申し立てを行わないと
一定の時間の経過後、支払いの義務を裁判所が認めた事となり

資産や、給料の差し押さえまで強制執行する権利を
相手側に与える物となってしまいます。
 ※権利を執行するかどうかは別



それから 関西のやしきたかじんがMCの番組でやってましたが

番組に対するNHKの公式回答として

パソコンも、ケーブルであろうとネットであろうと放送を受信している事に
変わりが無く、受信機とみなす。

携帯電話もテレビが映る機種は当然受信機と見なす。

だから 契約義務の対象である。

と放送されました。 ( ゜Д゜)

 今後、ケータイでテレビを見ていると
 NHKの人に取り押さえられて、契約して下さい!と
 迫られるので注意しましょう(笑)



僕が思うには
スカパー!やWOWOWのスクランブラーを購入するのと同じように

お国様が法律で決めるんですから
受信者に契約の義務を課するのではなく

受信機の販売事業者に放送協会との契約書をその場で
もらわなければ、受信機を売っちゃいけない。

って法律にすれば良いと思うのです。

国民の義務ではなく、販売者の義務ですよ。


そうすれば家電店の店頭で・・・
テレビも売れない パソコンも売れない 携帯電話も
契約書をもらわないと売っちゃいけない。

当然海外製のテレビやパソコンもその対象!


そしたら 業界団体の圧力でNHK自体が消え失せるでしょう。


名案だw





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Last updated  2005.10.05 12:35:03
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