カテゴリ:発達障がい
「軽度発達障害」の表記は、今後は「発達障害」との表記に換える
ことになったようですね。 ご参考までに、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課からの 通達を載せておきます。 ~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~ 「発達障害」の用語の使用について 平成19年3月15日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 今般、当課においては、これまでの「LD、ADHD、高機能自閉症等」との 表記について、国民のわかりやすさや、他省庁との連携のしやすさ等の理由から 、 下記のとおり整理した上で、発達障害者支援法の定義による「発達障害」との表 記に換えることとしましたのでお知らせします。 記 1.今後、当課の文書で使用する用語については、原則として「発達障害」と表 記する。 また、その用語の示す障害の範囲は、発達障害者支援法の定義による。 2.上記1の「発達障害」の範囲は、以前から「LD、ADHD、高機能自閉症 等」と表現していた障害の範囲と比較すると、高機能のみならず自閉症全般を 含むなどより広いものとなるが、高機能以外の自閉症者については、以前から 、 また今後とも特別支援教育の対象であることに変化はない。 3.上記により「発達障害」のある幼児児童生徒は、通常の学級以外にも在籍す ることとなるが、当該幼児児童生徒が、どの学校種、学級に就学すべきかにつ いては、法令に基づき適切に判断されるべきものである。 4.「軽度発達障害」の表記は、その意味する範囲が必ずしも明確ではないこと 等の理由から、今後当課においては原則として使用しない。 5.学術的な発達障害と行政政策上の発達障害とは一致しない。また、調査の対 象など正確さが求められる場合には、必要に応じて障害種を列記することなど を妨げるものではない。 ※詳細については、別紙1~5をご参照ください。 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jald/archiv/H190315.pdf ~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~ 体調不良は続いてますが 仕事もたまってしまっているので 無理やりこなしています。 発注ミス、配達ミスでごちゃごちゃしてしまい お客様には申し訳ないm(_ _)mという感じですが なんとか修正中といった感じです。 半日は動けない状態は相変らず続いてますが ゆっくり復活していきますね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.03.25 01:26:14
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