テーマ:治験じゃ!(54)
カテゴリ:治験
今話題の「省令GCP45条の2」(何故か、みんな条文番号で話すんだな、これが。)
「治験責任医師等は被験者が他の医師から治療を受けていた場合、被験者の同意のもと、その医師に治験の参加をしらせる」というものだ。 当たり前とは言え、当たり前のこと。 もしも、上記のことを怠り、他の病院で安全上問題になっている「併用禁止薬」が処方されて、重大な副作用が発生したらどうすんの? こんなこと、GCPに書いて有ろうが無かろうが、総合機構から指摘されようが、されまいが、治験参加者の安全を考えたら当然の行為だ。 なにを今さら、慌てているのだ~~~~!! 渇~~~~ッ! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.03.05 12:50:04
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