ネットを丹念に見ていると、他人の記事をコピペして自ブログの記事として貼り付けている事例はいくらでも見つかる。個人的には引用してあることを明記していれば問題は無いのではないかと思っているのだが、中には引用していることを明記せずに、あたかも自ブログの文章として掲載しているケースが結構多いことだ。
確かにコピペ一発で済ませることが出来る快適さは時間の節約にもなるが、これだけネットが普及してくると改めてどこまでがOKなので、どこからがだめなのかが気になってくる。と、思っていたら、そのあたりを解説してくれる記事を見つけたので備忘録として掲載しておきたい。
●その書き込み大丈夫? 著作権はどこまで働くか PC&スマホ法律相談所(1)
2011/12/22 7:00
【1】好きな曲の歌詞をTwitterでつぶやいてもいい?
――厳密にはJASRACなどの許諾が必要ですが、グレーゾーンなのが実情です。
【2】Googleマップを印刷して使ってはダメ?
――個人利用であれば問題ありませんが、営利目的での印刷は控えましょう。
【3】ディズニーランドでパレードを撮ってネットにアップしたら?
――キャラクターが写っている写真やビデオは、著作権侵害になります。ただ、キャラクター中心でなければ、問題視される可能性は低いでしょう。
ミッキーマウスなどのキャラクターは、著作権法では「美術」の著作物に分類される。そのため、写真に撮って個人的に楽しむだけならOKだが、多数の人に配ったり、ネットに公開したりする場合は、私的複製の範囲を超えて著作権の侵害になる。ただ、営利目的ではなく、自分や家族などが中心となっている写真では、一般に問題視される可能性は低い。パレードを撮影したビデオの場合、付随する「音楽」の著作物だけでなく、パレード自体の著作権が問題になる。パレードは、演劇やミュージカルなどと同じ「舞踊」の著作物に分類されるためだ。そのビデオを動画共有サイトで公開すれば、著作権侵害として警告を受けたり削除されたりする可能性がある。
【4】ネットの無料素材はプレゼンに使える?
――利用可能なフリー素材集もあります。利用規約を確認しましょう。
【5】投稿動画のBGMに音楽CDを使える?
――原則、使用できませんが、一部サイトでは特定の楽曲に限り使用できます。
YouTubeやニコニコ動画など大手の動画共有サイトは、JASRACなど音楽著作権管理団体との間で包括許諾を結んでいるため、ユーザーが自分で演奏したり歌ったりした楽曲を投稿するのは問題ない。一方、CD音源の場合は著作権に加え音楽出版社が持つ原盤権の許諾も必要で、勝手な使用はご法度だ。ただし、ニコニコ動画やUstreamは、一部楽曲に限り原盤権の許諾も得ている。
【6】Wikipediaに書き込んだ解説文、著作権は私のもの?
――あなたが書き込んだ部分の著作権は、あなたに帰属します。
【7】有名曲の替え歌を投稿してもいい?
――現状では同一性保持権の侵害になる可能性があります。ただし、今後扱いが変わるかもしれません。