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お金を貸して担保に宝石を預かった。その宝石を持ち主に承諾無しで質に入れれるか?
【担保を取ってお金を貸す契約】 借金のかたに宝石など動産を担保に取ることを 「質権設定契約」という。 この時にお金の貸し主を質権者、担保を出して借金をした人を 質権設定者、担保として取った動産を質物という。 質権設定契約をする、つまり担保を取ると、質権者は他の債権者に 優先して質物から、弁済を受けることが出来る。 たとえば、 質権設定者が破産などで弁済できなくなった場合は、その担保を 換金して、返済を受けれる。 また、ほかの債権者から、貸金回収の処分を要求されても 質権設定者は優先的に質物から自分の債権を確保できる。 【質物を承諾なしに質入れできるか?】 質権者は、一定の条件の範囲内であれば、預かっている質物を 質入れし、お金を借りることができる。これを「転質」という。 その場合、とくにお金を貸して相手、つまろ質権設定者の承諾を 得る必要はない。 転質が出来る条件は次の通り。 1、質物の宝石を、質権者がお金を借りる相手に引き渡す。 2,転質で借りる金額は、自分が質権設定者に貸した金額の範囲内まで 3,転質の期間は質権の期間内 ただし、もし転質中に質物が損傷した場合は、天災、火災など 不可抗力によって生じた損害でも、その損害でもその責任を 質権者は負うことになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jun 18, 2004 08:54:28 PM
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