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一度受け取ってくれたのに旅行に行けなくなったから、やっぱり現金で返してくれと言えるのか?
【相手も納得したら代物弁済】 お金を借りている債務者と貸し側の債権者が、同意の上で その借金の代わりにものを引き渡すことを代物弁済といい 契約の一種である。 この「代物弁済契約」では借り主が貸し主に代わりのものを渡したことで 効力が発生し、債務は消滅する。 【代物弁済契約が無効になるとき】 契約である以上、旅行券ではなく、商品券だと勘違いしたという錯誤や 詐欺、債務不履行などの一定の事由がない限り相手の了解ないし 一方的に契約を撤回することができない。 旅行券を借金の代わりに受け取ったときは、債権者は旅行に行くつもりだったのに その後、何らかの自己の都合で行けなくなったわけで、錯誤ではない。 従って、代物弁済が無効との主張もできない。 とは言うものの、身近な人との貸借の場合、法律をかざして 正当性を訴えるもの考えた方がよい。 あとあとの人間関係も視野に入れて判断しよう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jul 4, 2004 05:29:59 PM
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