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【退職届けを出したけど、受理されないまま辞めた。
退職金はもらえないか?】 相談内容 退職の3ヶ月前に直属の上司に退職届を提出したが受理を拒否されたので 机の上においた。 社長は退職届を受理していないので、無断欠勤による解雇として 退職金は支払わないという。退職金はもらえないのか? 【退職金の請求権】 退職金の請求権は、就業規則、労働契約、労働協約、あるいは労働慣行として 退職金の支払いが認められる場合に生じる。 逆にこれらに退職金の定めがない場合は、請求権はない。 通常、常時10人以上の労働者を雇用している使用者は、就業規則を作成するよう義務があり そのなかには退職金の有無や算定基準を定める義務がある。 この就業規則に退職金の定めがあれば、当然請求する権利がある。 【退職金は労働者の権利】 退職金は使用者の恩恵ではなく、賃金の一部であって、 労働者の権利である。 使用者の気分で勝手に変更することはできない。 また、労働者がは雇用期間に定めがないときは、2週間前に 退職届を提出すれば退職できる。 その場合、使用者は退職届けの受理を拒否しても法的には、 効力はなく、退職を認めるほかない。 したがって、退職届を受理していないから退職金は払わないという社長の言い分は成立しない。 「クビ」が懲戒解雇をさす場合、一般に退職金の不支給、あるいは、 減額が認められる。 しかし、町会解雇は使用者の感情でできるものではなく、 就業規則に定める理由が必要となる。 本件では、そのような理由はなく、就業規則にしたがって退職金を払う義務があるのでもらえる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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