テーマ:商売の心・真心(55)
カテゴリ:行政
普通の農家は薬事法なんて縁遠いと思いますが、弊社は農産物を加工してサプリメントにしていますので薬事法のキビシイ監視下に置かれます。
以前にも書きましたが、マジメに健康に貢献しようとしている企業にとっては結構迷惑な法律です。 民間企業は放っておくと悪いことをしがちだから、規制しちゃる!という、お上の気合いを感じます(笑) コレに絡んで今日、ちょっとした大事件がありました。 弊社が近々、岡山県の某新聞に掲載しようとしていた広告が、「却下された。」と、担当の女性社員が朝からアタフタしてたんです。 「却下?誰に?」 「新聞社のオッケーは出てたんですが、岡山県のホケンシドウ(?)の担当から却下されたらしいんです。」 「へー。まさかウチは目ぇ付けられてんの?」 「いえ。健康食品の広告は全部事前に見せろと急に言われたらしくて、他にもたくさん却下されてるらしいんです。広告を予定していた欄が穴だらけだと嘆いてらっしゃいました・・・」 「う・・・ウソだろ?」 正直言って、開いたクチがふさがりませんでした。 そんなことがあり得るのかと、今でもちょっと疑ってます。 確かに、この会話の後に見せてもらった広告内容は、新聞社から「ちょっと表現を変えてもらえませんか?」といった依頼が来てもおかしくはない内容でした。 弊社が言いたいことは、「野菜はカラダに良いです。」「モロヘイヤは良い野菜です。」ということです。普通に考えて、おかしな論理ではないと思います。 でも、カタチがサプリメントなので、カラダに良いですとかいう表現は(薬事法上)許されません。 もちろん、生野菜であれば問題なし。 (生野菜の)モロヘイヤはカラダにものすごくイイっ!という表現は何ら問題がない。 しかも、日本人が野菜不足の傾向にあり、これが生活習慣病やメタボリックシンドロームなどの原因になっていて、野菜不足の解消が重要だってことは、(薬事法の管轄省庁である)厚生労働省も認め、推進する立場です。 でも、モノがサプリメントの形をしていると、そうは行かないんです。 まあ、それは法律がある以上、ある程度仕方のないことだとは思います。 私だって、つい先日までは公務員の末席をケガしてた男。それくらいは判ります。 でも。でもですよ? 今回のこの事件は、違う意味で驚きを隠せません。 だって、 「健康食品の広告は全部事前に見せろ」 と行政が言い、 「たくさん(の広告が行政によって)却下されてる」 らしいんです。 これって、一般的には検閲って言いません? 明らかに日本国憲法第21条第2項違反ではないですか? ことさらに表現の自由を振りかざすつもりはありません。 でも、いくらなんでもコレはおかしいでしょ。 薬事法で健康食品を規制する条文根拠は =================================================== (承認前の医薬品等の広告の禁止) 第68条 何人も、(一部略:医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器としての)認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 =================================================== というものです。 これをこのまま読めば、確かにそういう(つまり効果効能を謳った)「広告をした行為」は違法かも知れません。 ですが、薬事法が検閲を許しているものではない、ということも明かです。許しているなら、薬事法が憲法違反ですよね(笑) 何故、こんな違憲行為がエラそうに行われるのか、わかりません。 岡山には岡山の事情があるのでしょうが、だからと言って・・・ 答えを探すのですが、わかりません。 ホントに、絶句状態に陥ってます。 ウソだろ?ってのが本音です。 お役人さまぁ・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/11/01 07:54:01 AM
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