|
カテゴリ:カテゴリ未分類
保険には遺言状と同じ効力があります。どんなに相続で
もめたとしても、受取人に確実に保険金だけは入ります。 今日、85歳の女性と話をしてました。 女性には夫は他界、娘3人と息子1人(他界)という構成でした。 女性は空地、駐車場、農地、アパート等複数所有しているいわば 資産家です。 女性の息子は他界しているので孫の3人が代襲相続となります。 女性は現在、孫の中の1人と同居をしています。 女性は孫に世話になっているので孫にすべての財産をやりたいとの ことでした。しかし、残念なことにこの状況では12分の1の権利しかありません。 そこで、まず現金だけは孫に残す方法を考えたところ銀行にある約5000万円 を保険会社に預けることをアドバイスしました。やはり一番欲しがる 財産は現金。もめずに孫に渡すには受取人を孫にして保険を加入するのが 一番です。そうすると、娘3人はどうすることもできません。 しかも、保険は約4000万くらい払って5000万円になって返ってくる ので銀行に預けるより有利です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 13, 2005 08:45:20 AM
コメント(0) | コメントを書く |