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法人の医療保険は注意をしなければなりません。保険営業の方が
どんな企業にも会社経営者が入る医療保険であれば法人で 掛けたほうが経費で落ちるのでお得というトークで販売されて いるケースがあります。果たしてそうなのでしょうか? 社長個人が個人契約で加入する場合で実際保険を受け取る 場合が生じた場合、給付金に対しては非課税(所得税)となります。 一方、法人契約の場合、給付金は法人に支払われます。 法人はその給付金を社長に支給したいと思っていても、 ある一定金額以上しか移せないようになってます。 言い方を変えるとある一定以上移行する場合は 会社は経費として落とせないということになっています。 (管轄の税務署によって異なります) 法人は経費として落とせない分、超えた部分は雑収入となります また、社長個人も会社から受けた所得とみなされるので所得税が かかってしまいます。 要するに法人も税金を取られ、個人も取られるわけです。 よって、簡単に法人で医療保険を掛けてもデメリットが 出るケースが多いです。 解約金がない医療保険であればすぐに契約者を個人に 変えることができますので、よくお考え下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 17, 2005 08:38:01 PM
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