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損害保険会社の傷害保険という保険があります。
この保険は怪我での入院通院に対して1日にあたりの 保険金額を給付してくれる保険です。 今日、一人のクライアントから電話がかかりました。 内容はクライアントが右手首の骨折をしてギブスをはめたという ことでした。 ギブスは10日後にとりに行くそうです。このケースであると 通院は2日と思われますが実は違います。 固定ギブスに限るのですがある一定の基準を満たすギブスの仕方を していると『ギブスをつけていた期間を毎日通院したように』みなしてくれます。 ということはクライアントは2日分しかもらえないと思っていたのに、実際は 10日分の給付を受けることが出来ます。これは知っておくとお得ですね。 ギブスでも取り外しの出来るギブスは対象外なので注意してくださいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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