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JetGloup
今日現在、悪徳商法まがいのセールストークでたくさんの人々が間違った理解で金融商品(保険、株式、先物取引等)を購入しています。そういった状況を打破すべく例話を混ぜながら僕の知恵を公開していきたいと思っています。
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先日お話した内縁の妻が死亡受取人になる件ですが、
S生命も出来るそうです。
もし、否認された場合は二人の間にできた子を受取人に
すればなんの問題もありません。
そのかわり認知されていないと実際の相続時に
もめる可能性もあります。
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Last updated
October 13, 2005 11:48:52 PM
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