502730 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

HiroHirori's Blog

HiroHirori's Blog

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー

お気に入りブログ

9/28(土)メンテナ… 楽天ブログスタッフさん

2008.05.11
XML
カテゴリ:資産運用と税金
 株式投資を始めて色々勉強することが多いです。最近は、注目銘柄(急騰・急落)のIR(インベスター・リレーションズ)を読むのが、仕事から帰ってからの日課で土日は殆ど気になった銘柄の決算書を読み金融の本とHPで調べるのが趣味となりつつあります。足が悪く人と遊びに行くことはないので丁度いいと思います。「本当にギャグ漫画・お笑い芸人」を見るよりも笑えます。ここで非常に興味深い事に気がついたのでBLOGにて記載します

新興企業の資金調達が、行政書士業を飛躍させているのか!?

 理由は低位時価株と呼ばれる銘柄のことで調べてました、時価が低い株は当然に企業業績が悪く売上=借入金・累積赤字で有ることは当たり前だが、非常に人気が高いのも事実である。急騰・急落を繰り返し、ある日突然民事再生法や破産・地検特捜部のお世話になる事を発表する。共通するのは優良な会計監査法人に無視され、寛大な監査法人にも見捨てられ監査法人の期中変更は日常的で、銀行・ノンバンク・商工ローン企業にも設立当初から相手されず、上場の半年後辺りから新株予約券を利用し国籍がケイマン諸島やTAXヘイブンの適用を受ける国々のファンド会社から資金を調達するのが、日常化し・挙句の果てには関連企業の本店が日本国内でなくTAXヘイブン諸国にある企業です。新株予約券については「投資錬金術」と呼ばれる分野で有名ですが、新株予約券(MSCB・第三者割当)を行使する企業の特徴でIRを読むと下記の様な記載が多いのが気になりました。

 「投資事業有限責任組合」なる者の記載が有る。特徴は「1号・2号・3号」と似たような投資事業組合が多数存在している。これはライブドア事件で非常に有名になったが、平成19年の「金融商品取引法」の大幅改正が行われ、大量保有報告書制度、公開買付制度の規制の整備。金融商品関連の規制の全体的な見直しが実施された。

 ここに自分が注目していたある企業の例を掲載します。(怖くて買いませんけどね)


企業IRより引用(Mは東証マザーズ)

○○ M-○○○ 臨時株主総会決議に関するお知らせ
○○ M-○○○ 代表取締役と取締役の異動に関するお知らせ

EDINETより引用

 【提出者(大量保有者)】
氏名又は名称 ○○株式会社

【保有株券等の数】
株券又は投資証券等(株・口) 
新株予約権証券(株) 
新株予約権付社債券(株) 
上記提出者の株券等保有割合(%) 


【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく組合である
○1号投資事業有限責任組合で○○株を
○2号投資事業有限責任組合で○○株を
○3号投資事業有限責任組合で○○株を
それぞれ無限責任組合員として所有しております。


 このケースは資金調達をするのに引き受け先が投資ファンドまたは有限責任組合であるが、何故1号から3号まであるのか?答えは金融庁の投資運用業の特例届出にあります。本来は「金融商品取引法」の投資運用業者の登録義務が発生しますが、投資引き受け先がある数値以下の場合は「特例の届出」で良いからです。(理由は、本来の「民法組合」の性格があるためである)登録と届出は雲泥の差が発生します。そこに「行政書士ビジネス」が活況してるのでは?と思ったからです。仮に上記の会社の仕事を請け負った場合、行政書士報酬としては最低報酬50万から200万は請求できるのではないのか?と思います(仮に手付金として約定しても20%は直ぐに請求できると思います)
 つまりこの様な、「個人投資家をゴミの様な扱いをする企業」はなかなか依頼先も見つからないと思うが、新興市場はそういう企業が多いのも現実である、しかし「広く浅く書類代理業を行う行政書士」ならば依頼しやすく、また行政書士も独占業務としてなんら問題なく受注できる仕事である。

 1.公認会計士・税理士・司法書士・弁護士の場合、このような財務的に危険な会社の組合設立の関与する可能性は著しく低い。またクライアントも悪い印象を与えないため依頼しない可能性が高い。
 2.行政書士であればむしろ依頼されやすく、正に行政書士業務である(投資事業有限責任組合設立契約書の作成・取締役会議事録・定款作成・主管官公署への届出業務・設立登記・登記変更のコンサルティング業務等)
 3.新会社法の施行により、有限責任事業組合の定義がなされ、金融取引商品法による規制強化がされて素人では難しい分野となっている。

 そのマーケットに参入している行政書士事務所は、4年前くらいは小さな個人事務所が「インターネットビジネス」を活用して、株式会社としてコンサルティング会社に変貌し行政書士法人として組織化している所も数社有る・・・・・・これは個人的にも研究する課題だと思います。「株式投資を経験し投資金融論を研鑽し低位時価株・倒産・上場廃止企業の特徴を研究すれば非常に強くなれる分野」かも知れません。私のスキルは不動産と金融がメインですが、ここに「投資」のスキルも加われば素晴らしいと思います。ADR代理権の獲得も行政書士は大切だと思いますが、逆にADRにこだわらず「代書屋」的に展開していった若い先生方が成功してるように思います。しかし僕が合格した年から僅か6年しか経過してないのに行政書士業は変わってきたなと痛感します。当時開業したての若手の先生方は、廃業者も多いと思いますが、生き残ってる先生方は頑張ってるなと思います。

※5年以内~10年以内に、初めは個人の行政書士事務所が「会社設立コンサルティング企業」として新興市場に出現するかもしれません、この姿こそが21世紀の行政書士業の姿では?訴訟は弁護士・簡裁は司法書士・ADR紛争(労働分野)は社労士でよいと思います。今年の7月から行政書士業務に「官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。」が加えられます、多分、上記の様な会社は、弁護士・監査法人に相手されない可能性があるので行政書士法人に依頼してくる可能性は非常に高いのでは?と思います。自分もこの分野は研鑽したほうがいいと思いました♪開業資金は問題ないので「自己研鑽」を積む事だと思いました。「急がばまわれ」ですね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008.05.12 02:11:20
コメント(4) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X