カテゴリ:法的解釈
CDSは相殺という条件が前提なので、相殺が成立していれば、ノーリスクである金融商品として紹介されてるが、損害保険を掛けてる人が世界で誰一人保険金を受取ることがない、生命保険を掛けている人が世界で誰一人保険金を受取ることがない、ありえない事を紹介している恐ろしい金融派生商品である。
債権者=債務者=連帯保証人の金融商品、あり得ないように見えるが多数の企業がお互いの債権を持ち合えば可能である。しかしCDSに関係している債権者・債務者が全く関係なく、債務関係に無い人が債権を持ってた場合はどうなるのか?民法の CDSに万が一の事が起こったケース 例)A銀行はB企業に10億円の事業資金を融資した、反面、B企業はA銀行に対して1年前にA銀行へ社債の買取りを実施し10億円を出資している。CはBとのCDS契約を締結しているがBが社債買取りを実施した際にA銀行に対してCDS契約を締結している。国外金融機関のD銀行はA銀行へ出資しており出資金が40億円あり、C保証会社とCDS契約を締結していた。DとBは全く関係なくDはAに対し債務も存在しない、DはAとの債権の関係がCとの関係がCDS契約締結関係である。 CのCDS契約金額は60億円である。 1.10億円の融資で見ると Aは債権者・Bは債務者・Cは連帯保証人である 2.10億円の出資で見ると Bが債権者・Aは債務者・Cは連帯保証人である そうするとAとBは互いに債権者であり債務者の状態である、それを反対債権という。 つまりこの場合、AとBは相殺することにより債権が消滅してるのでCに保証債務も発生しない事となりCはAが破綻する前までに受取った保証料は返済する必要も無い、またAとBの元本保証に応じる必要も無くなる。 つまりこの段階でCのCDS契約の20億円分は無傷である。 問題はD銀行に対するCDS40億円である 3.国外金融機関D銀行はA銀行の債権者であるがBとは関係なく、Aにたいして債務もないがCとCDS契約を締結している。当然Dは資金回収のため債権者として清算会議に参加する権利を持つ、CDSも当然に清算されないと成らない。 ここで2つの道が分かれる 1.A銀行の救済に政府が応じて来た場合 D銀行は当然にA銀行の債権者のため、A銀行は清算しないと成らなくなる、CDSも対象となり清算残高を決定する際に政府が公的資金融資に応じた場合は、こうなる 政府「A銀行が破綻した場合は市場が混乱し他の影響も高いため政府で緊急支援を実施することが決定した、一時国有化とする。」 という感じで平穏無事にA銀行の救済がまとまり、CDS清算残高が90%となり確定した D銀行は、破綻したAから4億円を回収し、CDS契約者から36億円を受領するのが本来の仕組みだが、A銀行は政府が救済したため、D銀行はA銀行から36億円を回収し、残り4億円をCDS契約者から回収することになる。CDS契約者のCは受領したプレミアムは4億円の保証金で失ったが大した傷がなく無事に保証契約を解除する事が可能となった。 2.A銀行の救済に政府が応じない場合 D銀行は当然にA銀行の債権者のため、A銀行は清算しないと成らなくなる、CDSも対象となり清算残高を決定する際に清算残高を巡り攻防戦が予想される CDS残高が10%と言う結果に陥る D銀行は、4億円は清算金としてA銀行の清算組合から回収できたが、残り36億円は回収できない状態であるが、C社へプレミアムを払ってたため、C社へ残りの元本36億円を回収する事になる D銀行「C社さん約束の36億円を保証していただけますよね?」 C社「ところでD銀行さんはA銀行の債務は存在してますよね?」 D銀行「A銀行にあるのは債権だけで債務は存在しません、その債権保証をするためにC社さんへ多額のプレミアムを当行はきちんと支払って来ました、早く保証してください」 C社「CDS商品は焦げ付きが無く、債権債務で相殺され、清算残高も100%という前提で引受けてましたが、最悪の事が起こるとは思いもよりませんでした。」 D銀行「C社さんは当行が本来A銀行へ出資した40億円が返済されなかった場合の保証人であり、速やか契約を履行していただきたい。」 1週間後、C社は突然民事再生を発表した、理由は債務保証の弁済に応じられず資金調達が困難になったという報道が流れた 1年後、D銀行も破綻した、理由は資金回収が出来ずに多額の運転資金が必要となり民事再生を申請し自力再建が不可能になったと報じられた 世界はその様なCDSの焦げ付きが頻繁に連鎖して「金融恐慌」が蔓延していった。 ウォーレンバフェット氏はCDSの最悪のケースを大量破壊兵器として名付けている、金融工学上では当事者が相殺されるので焦げ付きはないと言われていたが、現実に破綻する銀行や企業が表面化しつつあるのが現在の米国らしいです、次にCDSを回避する方法について、個人的に民法的に見てみます。 ※リーマン・ワシントンミューチアルが救済されずにこの様な、ありえない現実が発生しつつある事です、紙切れの金額が現実の負債へ変換するという事が発生し信用不安が蔓延しているのが現在の金融市場です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.10.18 22:59:16
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