カテゴリ:世界的金融危機
民法という法律を少し整理してみる 第5節 債権の消滅 第1款 弁済 (第474条~第504条) 第2款 相殺 (第505条~第512条) 第3款 更改 (第513条~第518条) 第4款 免除 (第519条) 第5款 混同 (第520条) 民法の「債権の消滅」の解説は省略するがCDSは個人的に「相殺」「更改」「混同」の3要素が異様に強いと思われる、実務ではこの3つが重なると早い話「債権・債務の金額が天文学的な金額でも最終的には債権債務の関係はゼロ地点に戻る」という特殊な性質をもつ 「双方がお互いに貸しているお金で差し引いてゼロにする、交渉したら弁済期間も金額も変更され借金が無くなった、ある事象が発生して債権と債務が一緒になって債権者と債務者が同一になり借金を払う必要がなくなった」という感じであるがそんな美味しい話は滅多に無いようで、現実には存在すると言うことである。 CDSは「保証人が保証料(プレミアム)を受領する」という考えが一番わかりやすい、リーマン破綻ではCDSの全貌が全く不明であった、GM破綻はCDSについて未だに不明点もあるが、CDSは面白い性質を持つ売り手が最後に清算残高が確定した時に弁済をするわけだが、CDSに入る資金(仮想資金量?(レバレッジが極端なため)が収縮してるときにそうなるかは「未検証」である。 リーマンでは「清算」が始めて世界へ公表されたがその後の金融危機で収縮した時価に対してのCDSは「未知の領域」ということになる。 が個人的な意見で申し訳ないが、債権者に国が関与した場合CDSはどうなるのか?ひょっとしてその答えが これCDSの清算の事前交渉の話ではないか?と思う、CDSというよりは「公的資金が注入されている場合、債権者(買い手)はプレミアム(保証料)を受け取とるのは事実上不可能である、それは当然だがもっと深刻なのは自分たちが貸した金が新会社の株券でしかも10%の価値しか保証しない(この段階でCDSが収縮している)、つまりGMに関しては売り手は本来GMだが米国政府が担っている形で組合員の新会社への割当ては20%近くで彼らは特にGMに金を貸している訳ではないEBOという手法で決定された、債権者が怒っているのはその部分で当然納得できる条件ではない」がCDSの面で見ると意外にセーフティゾーンなのでは?と一人で思い込んでいる感じです。 ※公的資金が入ればCDS自体が収縮される可能性が高い「AIG」は現に米国が救済して公的企業になっている、リーマンを破綻させAIGを救ったのはCDSに答えがある お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.05.28 23:38:52
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