カテゴリ:法的解釈
米国では2009年電子書籍が認識され始め去年は電子書籍リーダーが予想に反して売れた年である「2010年3月にipadが出現した場合、電子書籍リーダーは新しい領域に入り日本国は著作権の壁と戦う事になる」と言って良い
日本国の場合「著作権の障壁が厚く書籍の電子化」について法律整備がされているとは言えないが平成21年の著作権法の改正は画期的な改正と言えるが一次配布者と二次配布者との定義は曖昧な状況である 電子書籍リーダー利用者、93%が「満足」――米調査 米司法省、Googleブック検索の和解修正案に懸念を表明 著作権の登録制度について 平成21年通常国会 著作権法改正等について 著作権法の一部を改正する法律の概要 電子書籍が流通する過程で現在の書籍の電子化は、主に著作権が切れた書籍に対しての電子化である、米国は絶版書籍を中心に「学術書の保存を電子化の作業が進行している」記事がある 日本の場合も先ずは絶版図書からの電子化が先に進むが「著作権の登録保存期間が50年」のため著作者が出版し生存していた場合、厄介な問題が出現する「許諾」が得られるかの問題である、著作者不明の場合は「裁定による手続の円滑化」が改正で盛り込まれた、その影響で「NHKオンデマンド」はネットでの有料配信が可能になったと言える。 しかし放送事業者の配信は著作権の帰属が「放送事業者に帰属される」可能性が高いため比較的容易な世界だが、書籍の場合は非常に厄介な問題があるのも言える 大手出版・新聞社は「書籍・新聞の電子化」に積極的である、電子化で配信が出来れば「莫大なコストが掛からずに電子出版」が出来るからである、極端に言うと「印刷」をしなくて良いという事である。 それと期待できるのが「現在の電子出版の支配者は個人配信者」と言う状況である「海賊版」「個人のネット出版」が横行しているが「電子書籍ビジネスが強化されれば規律」が出来ると思われる 一番の問題は「著作権の許諾」の問題と言える「出版社が電子化を直ぐに出来るほど融通がある業界と思えない」からである、実際の運用は「コンテンツ会社等へ請負い電子化配信を実施する」という作業が必要である、著作者がそのコンテンツ会社等への許諾をしてくれるのか?という面である。 平成21年の改正では「利用・特定の条件での加工・保存」の定義は改正されているが「著作権の譲渡・リース・一般開放的な加工」については殆ど定義がされてないという点である 上記3つは「電子書籍が普及して様々な問題が表面化し生活慣例が変化しないと改正は困難だと思われる」、結局画像・音楽配信に関しては「ipod・第3世代携帯電話・You Tube・ニコニコ動画等」の出現により「実際の使われ方や問題を網羅した上で改正がなされた」という経緯がある つまり平成21年の改正は「動画・音楽利用」について定義されたという事だと思われる、電子化書籍の利用については「電子化による保存と一部加工」という想定される狭い範囲でしか改正されていないという現状である。 今後は「出版物の著作権に関しては発展する可能性があるため、改正のラッシュと特別法の制定(「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)2007」で、「デジタルコンテンツ流通促進のための法制度等を2年以内に整備する」)が続出する分野だと思われる ハイテクの領域にも「新しい潜在ビジネス」を出現させる可能性が高い分野でもあると言える「ipodの出現で音楽の著作権が劇的な変化を遂げたがipadの出現で書籍がどの様に変化するのか?」注目である。 著作権分野は個人的に学ぶ必要が有るかもしれません「生活環境で著作物の使われ方が変化するため」難しい分野であるが、著作権でも根幹である書籍の出版分野の領域に入ってきたのは確実であるからです。 ※こう言うときこそ行政書士会が力を発揮させるべきだと思う(特に裁定制度は行政手続そのものであり行政書士マーケットにおいて潜在性はある)「民事系の裁判外紛争のADRや民事法務とかの弁護士や司法書士の領域に冒すことに力を入れるのでなく、本業の許認可分野に力を入れて許認可をやるべきだろうね?そうすれば行政許認可に関するADRで逆に攻め込むことが出来ると思うけどね?特に著作権が切れた貴重な行政系統の書籍の電子化を行政書士会が率先垂範して取組むとかね?」そういう社会還元的な発想が薄い「内部統制が極端に弱い組織という印象が強く、法律・道徳をよく学ばない方々が街の法律家を騙り、反社会活動に手を染める行動が目立ち信用失墜が起きている現象が発生している」のは悲劇且つ滑稽である お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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