テーマ:海外投資と国内株式(422)
カテゴリ:株式投資
明白に虚偽とは言えなくても、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがあります。
タイトルの金融商品取引法第158条が規定する、「風説の流布」に当たる可能性があるからです。 一方、偽の情報を流すにあたって相場変動を目的としていない場合は、「風説の流布」にあたらず、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになります。 インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用する事で 誰もが風説の流布を用意に行う事ができ、大きな問題となっています。 アメリカではスパムメールなどによる風説の流布が増加しており、取引停止などの処分を受けた事例があります。 日本では、金融庁内に設けられている証券取引監視委員会が、監視を行っています。 ウェブリブ百科事典より お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.06.04 19:39:37
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