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今が生死

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2022.09.09
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カテゴリ:健康
庭のコスモス

新聞やテレビで報道されているのでご存知の方も多いと思われるが、今朝厚労省からの9月7日付通達文書が回覧されてきたので整理する意味でここに掲載させて頂く。
1.症状のある人:発症から7日間経過し、症状消失して24時間経過していれば8日目から解除可、但し10日経過するまでは自主的に感染予防行動を徹底して行ってもらう。
2.入院している患者さん:発症から10日間経過し、症状軽快後72時間経過している場合は、11日目から解除。
3.検査では陽性だが症状のない人
  検査日から7日を過ぎている場合は8日目から療養解除
  ただし5日目に検査キッドで陰性が確認された場合は6日目に解除可。但し7日が経過するまでは自主的に感染予防を徹底する。
4.療養期間中の外出
  症状があった人でも症状がなくなって24時間以後、症状がない人はいつでも自主的な感染予防対策
 を徹底するとの前提で必要最小限の外出可

令和3年3月に通達された解除基準よりかなり緩和されており、特に無症状の陽性者は最短6日で解除される。無症状なら感染対策を十分した上なら必要最小限の外出可としており、無症状者からの感染は考慮されているのだろうかとの疑念は残る。しかしこれだけ感染者が増えた状況ではウイズコロナを考えていく必要があり、無症状者からの感染はあまり重用視しなくても良いと言うことかもしれない。





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Last updated  2022.09.10 11:22:50
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