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福井の社労士の雑記

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September 14, 2012
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カテゴリ:社労士の業務

当事務所宛ての助成金支給決定通知が届きました。
何百件も助成金申請をしてきましたが自分が受けることに
なるのは初めてです。

雇用保険料を払っているので当然の権利ではありますが、
公金をもらうということはそれなりの責任も感じます。

DSCN0184.jpg


助成金はここ数年、減少傾向にあり、10月からは
中安金(雇用調整助成金)の大幅な要件見直しもあるので、
下火傾向は間違いありません。

社労士のビジネスとしても割に合わずやりづらくなることは
間違いありませんが、
それでもやはり、開業社労士として顧問先を持つのであれば
助成金の提案は続ける義務があると思います。

私が今回受給した助成金(休業中能力アップコース)についても、
その存在を予備知識として知っている中小企業経営者は
おおげさでなく1%に満たないのではないかと思います。

実際100社以上は助成金の話をしましたが、この助成金を
事前に知っていた方にも会ったことがありません。

多くの会社では助成金を使える機会がきても、
それを使うかどうかの選択肢を持つ余地すらないのです。
多額の雇用保険料を納付し、労働者を雇い、
受給できる権利があってもその権利すら知らされていません。

これを周知させることができるのは実際に多くの
企業に出入りしている労働、雇用保険の専門家である社労士
しかありません。

助成金はやらない、ということに事業主が事前に同意していれば
よいですが、そうでないのなら使える可能性のある助成金は
そのリスク、効果も含めて説明した上で、
顧問先にその判断を任せるのが専門家としての
社労士の責務ではないかと思います。







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Last updated  September 14, 2012 10:08:04 AM
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