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カテゴリ:社労士の業務
当事務所宛ての助成金支給決定通知が届きました。 何百件も助成金申請をしてきましたが自分が受けることに なるのは初めてです。 雇用保険料を払っているので当然の権利ではありますが、 公金をもらうということはそれなりの責任も感じます。 助成金はここ数年、減少傾向にあり、10月からは 中安金(雇用調整助成金)の大幅な要件見直しもあるので、 下火傾向は間違いありません。 社労士のビジネスとしても割に合わずやりづらくなることは 間違いありませんが、 それでもやはり、開業社労士として顧問先を持つのであれば 助成金の提案は続ける義務があると思います。 私が今回受給した助成金(休業中能力アップコース)についても、 その存在を予備知識として知っている中小企業経営者は おおげさでなく1%に満たないのではないかと思います。 実際100社以上は助成金の話をしましたが、この助成金を 事前に知っていた方にも会ったことがありません。 多くの会社では助成金を使える機会がきても、 それを使うかどうかの選択肢を持つ余地すらないのです。 多額の雇用保険料を納付し、労働者を雇い、 受給できる権利があってもその権利すら知らされていません。 これを周知させることができるのは実際に多くの 企業に出入りしている労働、雇用保険の専門家である社労士 しかありません。 助成金はやらない、ということに事業主が事前に同意していれば よいですが、そうでないのなら使える可能性のある助成金は そのリスク、効果も含めて説明した上で、 顧問先にその判断を任せるのが専門家としての 社労士の責務ではないかと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
September 14, 2012 10:08:04 AM
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