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福井の社労士の雑記

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SRきん@ Re:birth(10/20) おめでとうございます。 ますますがんばら…
いまじんRKI@ Re[1]:月変のおかしなルール(12/03) yajima-srさん コメントありがとうござい…
yajima-sr@ Re:月変のおかしなルール(12/03) 事例集のこの部分のことでしょうか。 >…
いまじんRKI@ Re[1]:千客万来?(09/01) SRきんさん こんにちは、コメントありが…

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December 3, 2012
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カテゴリ:社労士の業務

備忘録もかねて…月額変更届(随時改定)の話。

<例>

8月分 月給30万円・・・1日8時間、出勤20日、会社都合の休業1日
9月分 月額約10万円(時給800円)・・・1日6時間、出勤20日、会社都合休業1日
10月分 月額約10万円(時給800円)・・・1日6時間、出勤20日、会社都合休業1日
11月分 月額約10万円(時給800円)・・・1日6時間、出勤20日、会社都合休業1日

このように、これまで月給30万だった人が時給800円になり、
また所定労働時間も減った場合、支払基礎日数も足りてるので通常であれば、
随時改定(月額変更)となり、当月支払であれば
12月分の保険料から約3分の1に減ることになります。

が、実は上記のケースでは何と月額変更には該当せず、
会社都合の休業が例え1日でも続く場合、
次年度の9月の定時決定(算定基礎)まで
30万円の等級の高い保険料を納付しなければいけません。

実は上記の例ほどではないですが、関与先で5等級以上大幅に降給する例があり、
年金事務所の適用調査課に確認したところ、今の取り扱いとしては
間違いないようです。

根拠は、「昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発第8号通知」

この通知では一時帰休があった場合の月変の取扱いに触れています。
そしてこれを基にした年金事務所での内部の取り決めでは
月に一日でも一時帰休があった場合は、随時改定の対象外となると
されており、
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
などにもそのような文言があります。

ただこれは一時帰休により変動した報酬を算定することが正確な
報酬月額算定の妨げになることを想定してのものなので、
上記の例のように一時帰休が全く影響を及ぼさない程度にまで
給与体系が変更された場合の取り扱いは想定されていないと思われます。

数年前から中安金(雇用調整助成金)などで一時帰休が増えており、
月に1~2日程度、毎月休業をしている会社は少なくないと思いますが、
そういう会社では正社員からパートになって給与体系を変更しようが
逆にものすごい額の昇給をしようが
算定基礎の時期まで保険料等級は変わりません。

これってすごいことだと思います。
私は絶対しませんが悪用しようと思えばどうとでも出来てしまいます。

ただ年金事務所の職員はあくまで現行の法令や通達、通知に基づいて
決定をするので勝手な裁量でルールを変えることはできません。

業界のためを思うなら審査請求をすることで新しいルールを
作ってもらう契機にした方がいいかもしれませんが…
これまで全国で疑義がなかったことが不思議ですね。





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Last updated  December 3, 2012 04:59:29 PM
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