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テーマ:ニュース(100209)
カテゴリ:事件・災害
上記は昭和61年に岩手県盛岡駅前のデパートの地下トイレで首吊り自殺をした東京都 中野区立・富士見中学校2年生の鹿川裕史君(当時13歳)の遺書である。 鹿川君は2年生に進級した4月頃から同学年のグループのふざけ対象となり、最初はお ふざけ程度のことが徐々にエスカレートし、お菓子やジュースを買って来いと強要された り、顔にペンでヒゲを描かれたり、服にマヨネーズをかけられたりするなどエスカレート していった。当の鹿川君は、このようないじめを受けても笑っていたためグループや同級 生達も鹿川君が悩んでいたことには気付いていなかったとされている。 このころ、鹿川君は両親にいじめの悩みを相談しており、父親は相手の家まで怒鳴り込 みに行っている。 11月14日、いじめグループは鹿川君の机を黒板の前に運び、机には鹿川君の写真、 花も用意しミカンに線香を突き刺しライターで火を点けた。さらに、このグループは色紙 に「さようなら鹿川君」とフェルトペンで書き、担任を含む数人の教諭も色紙にサインを いれ、葬式ごっこに加担したのである。鹿川君は表面ではいつものように笑っていたのだ が親しい級友に「僕はあの日に死んだんだ」と寂しそうにもらしている。 翌年1月の始業式の日にグループから暴力を受け、その後暴行やいやがらせを執拗にう けるようになり、欠席を繰り返すようになる。 2月1日の朝、いつものように鹿川君は学校に向かい、母親は彼を見送った、これが最 後の別れとなることも知らずに・・・ 1991年の東京地裁判決では自殺と加害者グループの暴行や学校側の責任の因果関係 は無いとしたが、自殺直前の暴行などは肉体的苦痛・精神的苦痛を与えているとして慰謝 料の請求を認めた。原告側は判決内容を不服として控訴。 1994年の東京高裁判決では、いじめは無かったとする一審を破棄、葬式ごっこなど のいじめは自殺のかなり前から続いているとして加害者側といじめを止められなかった学 校側に賠償金の支払いを命じている。 ただ、ここでもいじめによる自殺であるかという争点においては、原告側の意見は認め られず、自殺したことに対する賠償責任は加害者側には無いという判決内容。 あれから20年経つが、なにも変わっていないと慶次は思う。 *遺書等の資料は毎日新聞を参考 一 夢 庵 風 流 日 記 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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