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2007.07.23
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カテゴリ:カテゴリ未分類


さいきん、おいらのところには
いろんなものが飛び込んでくる。

先日は コノハズクが
車の中に飛び込んできた。
数日前にも、また
こんなものが来た。

青い目

 台風の目?




ちょっと引いてみると

アカショウビンの顔




アカショウビン

琉球アカショウビン♪

鳥が家の中に飛び込んでくると
なんかいいことがある予感がする♪
車の中でも、きっといいことがあるに違いないと
ちょっと思う。

ココのところ運気上昇中の俺様。

陰きわまれば陽転す といいます。

で、もっかノリノリ中。

ついでに、昨日予告した通り
市の農政課に 米原の農振除外についての
結果と市民から寄せられた意見書の回答を
見に行ってきました。

これは、公告しなければ
ならないと決まっているものだが
その公告が、予告なしで一日だけだったので
見ることが出来なかったものだ。

で、見せてくれとお願いしたら
期限が過ぎているから見せられないという。

では、期限を一日と定めた法的根拠と
公示されたものを、
市民が見ることが出来ない
法的根拠を示してちょーだい♪
といったら、見せてくれた。

役所は、とりあえず条件反射のように
出来ないというから、その際には
出来ない法的根拠を教えてくれと言うといいよ。
皆も真似するといい。

さて、それで出てきた物

米原リゾート予定地に関する決定について

景観に関する意見       3件
地域内の同意に関する意見。  8件
農業生産法人に関する意見   4件
開発許可申請に関する意見   6件
自然環境に関する意見     6件
手続き上の意見        1件

 これだけの異議が唱えられていたそーだ。
そんな場所は農振除外物件約200件の中に他には無い。
でも、異議の具体的な内容については公開されていなかった。
公開できなかったのだろうな。
正論だから。

これらに対する石垣市の回答

「現時点においては、
手続きがなされていないため対応が困難。
よって、申請がなされた時点で判断する。」

 以上。

これ、何かを答えたことになってますか?

何の手続きがされていないって?
申請ってなんの?

それって、何にも具体性が無いって事では?
農振法では、他の法令をクリアする見込みがあるのが
除外の条件になるのでは?
目的の具体性が無いから、他の法令をクリアできる目的か
どうか、判断できないので、
他法令による見込みが無いといえないと
言うのが、市の判断らしい。

 
それって、普通、計画に具体性が無ければ
他の法令をクリアできる
見込みがあるとはいえないと判断するのでは?
まず、計画を示せとなるのでは?

具体的な計画を言うと、除外できないけど
計画を言わなければ除外できるというのは
常識的に考えて変だ。
じゃぁ、何でもありじゃん(笑)。

市の風景づくり条例では 
この土地の建物の高さ基準は7m
そこに20mのものを作ることがこの風景づくり条例も、
クリアできるという判断なのか。
つまり、この条例は罰則も無いし
無視してもいいというのが市の判断か。
都市計画課もそういっているのかと問えば
都市計画課には具体的計画が提出されていないので
その計画が条例をクリアできるものかどうかは
判断できない。計画が提出された段階で、判断する。
と、いわれたので、農政課では
見込みが無いとはいえないと判断したそうだ。

 だから、それは、現時点では
見込みがあるとはいえないと判断するべきでしょ!
その結果、農振は解除。
拘束力のある法は他には無いので
建築基準法による建築確認ができれば
20mだろうが、50mだろうが建築できることになる。

こうして、風景づくり条例は
皆があれほど頑張ってつくって
市議会で、満場一致で可決されたのに

誕生から1ヵ月半で、その短い生涯を
事実上終えようとしているのでした。

さて、誰が聞いてもおかしい
こんな詭弁を担当課に弄させてまでも
このおかしな農振除外を指揮したものがいる。
そうさせたものがいる。
どんな大きな鶴が鳴いたのかは知らないが
そんなことができる
大和ハウスはやっぱり すごいと思う。


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Last updated  2007.07.23 21:56:23
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