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諸事情によりブログタイトルを一時的に変更します。しばらくしたら元にもどすか、違うタイトルに変更します。最近こんなのばかりですが、日記の方は相変わらずで続けておりますのでよろしくお願いします。
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テーマ:野菜と果物
カテゴリ:食文化
メロン 時々話題に昇ることもあるかと思うのですが、今日の日記は、果物と野菜の区別についてです。 よく言われるのはスイカとメロンが果物でなく野菜であるという事実。これは農林水産省の分類でも「果実的野菜」という独自のジャンルに分類される、言わば特殊な野菜とされています。ちなみにイチゴもこのジャンルに分類されています。なんとイチゴは野菜だった! そもそも、果物と野菜の定義はどうなっているのでしょう。農林水産省の定義では野菜とは「食用に供し得る草本性の植物で加工の程度の低いまま副食物として利用されるもの」としています。草本性というのは要するに「草」だということで、「木」ではないわけですから簡単に言えば草に実るのは野菜、木に実るのは果物ということになります。 しかしその説だと、どうも納得いかないのは、前述のイチゴはバラ科の植物で、一見「草」のように見えますが、植物学的には木です。また、トマトやナスもほおっておけば冬を越して翌年も実をつける「多年生木本植物」つまり「木」だと言えます。さらに、バナナは農水省でも果物と分類しています。しかし、一見バナナは立派な木になっているかのように見えますが、あれは巨大な草です。バナナはショウガ目バショウ族の植物で根っこにはショウガと同じ根茎ができ、漢方薬として利用されています。さらにさらに、パイナップルはどう見ても「木」ではなく「草」ですが、分類としては果物になっています。 どうも農水省の分類もそれほど厳密なものでなく従来の慣習などに引きずられていて、それでも法律上の定義などはしなければならず少々苦し紛れに「果実的野菜」などと言う曖昧な分類を作ったりして理屈と実情のバランスをとっているということでしょうか。野菜か果物かなんてどうでもいいじゃないかと思われるかもしれませんが、昔、どこかの国でトマトが野菜か果物かで裁判があったという話もあります。当時、税金が野菜と果物では全然違っていたため、農民は野菜だと主張、税金を取る行政は果物だと主張し、数回の法廷での争いを経て「トマトは野菜」と公的に認められたそうです。最近は珍しい果物がたくさん輸入されているのでますますグレーゾーンの果物は増えていくでしょう。突き詰めて考えれば、「草」と「木」の区別も人間が勝手に決めているだけで、そんな区別は自然界では無意味なのかもしれません。例えば、竹などは太いものは木のようにも見えますが、体の構造が全然違う木とは別物の生き物ですし、細い物は、幹の色にしろ葉っぱの形にしろ、草に近く思えます。 話はそれましたが、まとめとして 農林水産省の分類 植物学的分類 スイカ 果実的野菜 野菜(草本性植物) メロン 果実的野菜 野菜(草本性植物) イチゴ 果実的野菜 果実(木本性植物) トマト 野菜 果実(木本性植物) ナス 野菜 果実(木本性植物) バナナ 果実 野菜(草本性植物) パイナップル 果実 野菜(草本性植物) と言ったところです。庶民的には、まあ美味しければなんでもいいという話もありますけれどね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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