高額教材販売撲滅運動
高額教材販売を撲滅したい私は別に教材を販売する事に反対しているわけではない。子供に最適な教材を適正な価格で販売すべきだと言いたい。指導や宿題に関して教材が必要な場合がもちろんある。しかし、5教科色々と取り揃えても1万円に満たない料金で揃えることは可能である。それを高額教材販売会社はいくばくかの価値しかない教材を何倍も何十倍もの料金をつけて販売することが許せないのだ。同じ家庭教師派遣業とはいえ根本的なシステムが異なる。まずうちなら入会していただいた時点がスタートである。月々のお月謝制になっているためサポートしていき継続していただくことで収益になる。ところが高額教材販売会社は高額な教材を販売してしまえば後は月謝は教師に直接支払う,もしくは販売のみなので別にやめてもらってもかまわないのだ。つまり高額な教材を売って入会した時点でゴールになる。高額な教材を売る事により収益になる。根本的に収益構造が違うが同じ家庭教師派遣業である。そこが不愉快である。以前、高額な教材販売会社に勤めていたという何人かに話を聞いた事があるが、営業のマニュアルがすごい!ここでのすごい!は素晴らしいではなくすごく酷い!である。いかに保護者に恐怖感をあおるかなど教育業界にあるまじきマニュアルであった。何も知らずに教育に関する夢をもって入社した新卒は洗脳されてしまうだろう。高額教材販売の問題に関しては以下に事例がある。(この事例はおそらく高額教材販売のみで家庭教師派遣はしていないようだが 販売方法等はほとんど同じで、教材を購入したら家庭教師が来るという システムである。)(東京都HPより)平成17年12月13日 生活文化局本日、東京都は、不適正な取引行為により、親の心理的な不安につけ込み次々と学習教材を契約させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づく指示及び東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いました。本事業者は、首都圏で広域的に事業展開をしているため、四都県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)で連携し同時に行政処分を実施したものです。1 事業者の概要 事業者名 グローバル教育アカデミー株式会社 代表者名 代表取締役 大堀 計介(おおほり かずゆき) 本店住所 大阪市淀川区西中島3丁目3番9号 実質の本店住所 新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿木村屋ビルディング2階 業務内容 学習用教材(書籍・ビデオテープ等)の販売2 東京都における事業者に関する相談の概要○契約者の平均年齢 40.8歳 主に小学生の子を持つ母親○平均契約額 137万5000円 最大契約額 500万円○平成13年度から平成17年度9月末までの東京都における相談件数は271件(なお、同期間における四都県の相談件数は966件)3 東京都における主な勧誘の手口(1)実力テストを配付し受験した子の親などに、面談して話をしたいと訪問を約束する。学年で4000人以下の受験者数に対し、4万5000人中4万3000位など過度に不安を煽る結果を持参する。(2)消費者宅において、「このままでは子どもがかわいそう」「親の言うことを聞かない悪い子になってしまう」などさらに親の不安を煽る。(3)教材のみの販売であるのに「勉強の指導をする」と言い、「塾に行くよりも安い」、「門外不出の指導要領をまとめたもの」、「これをやればオール5が取れる」等と並び立てる。(4)小1から高校までの教材を揃えなければいけないと(注1)、300万から400万円の価格を提示するが、高額なため購入を断る消費者に対し長時間勧誘を繰り返して契約の締結を迫る。(5)一定期間経過後「指導の問い合わせが無いので心配だ」と再度連絡。家庭訪問と称し営業員が学習指導員の肩書きで訪問する。教材を消費者に並べさせ、これだけじゃ全然足りなかったと言い、長時間の勧誘を行う。※注1 平成15年以降、都内契約実績約3000件のうち、小学校4年以下の児童に対し中学3年までの教材を販売したケースが約600件、小学生以下の児童に高校までの教材販売は約200件ある。<勧告>ア サービスの販売の意図を隠したり、販売以外のことを主要な目的と告げて契約を勧誘しないこと。イ 将来における不確実な事項について断定的な判断を提供して契約を勧誘しないこと。ウ 商品又はサービスが実際のものより優良又は有利であることを誤信させ契約を勧誘しないこと。エ 自らを官公署の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて契約を勧誘しないこと。オ 消費者の心理的な負担を利用して契約を勧誘しないこと。カ 消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れを受けることを勧め契約を勧誘又は締結させないこと。キ 消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて契約を勧誘しないこと。ク 消費者にとって不当に過大な量の商品の購入を内容とする契約を締結させないこと。ケ クーリング・オフの権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要しないこと。コ 法律及び条例の遵守について、内部教育等により従業員に徹底すること。6 東京都における指示及び勧告の対象となる不適正な取引行為の例<不適正な取引行為・根拠法令>・「お子さんは基礎が出来ていない。」「勉強のアドバイスをする家庭訪問。」などと言い、営業ではないと販売目的を隠し、消費者に訪問を了承させる。 法第3条(販売目的隠匿)・学年で4000人以下の受験者数であるのに、4万5000人中4万3000番台だという診断結果を持参。「このままでは、悪い子になってしまう、行ける学校がない。」「門外不出の指導要領をまとめた教材で、簡単にオール5が取れる。」と購入の動機付けに関し虚偽の説明をする。勉強に関するサポート体制がないにも係わらず、「宿題や学校の勉強についてサポート」があると説明し契約を勧誘する。 法第6条第1項(不実告知)・消費者が「主人に相談したい」と言っても聞き入れず、押し問答が続き、訪問から4~5時間も勧誘を続け契約させる。消費者がクーリング・オフを行使した後連絡し、「本当にあきらめるのか。」などと再び考え直すような事を言う。 法第7条第3号・施行規則第7条第1号(迷惑勧誘・迷惑解除妨害)・月々の支払いが高額で、とても払えないと言う消費者に対し、書面には一括払いと書かせ、後でクレジット会社に泣きつけば100回払いになると契約を締結させる。 法第7条第3号・施行規則第7条第4号(書面虚偽記載の強要)・営業員が、「数ヶ月のうちに高校までの勉強が出来る。」「この教材をやれば8割は点が取れる」など、将来における不確実な事項について断定的な判断を提供し契約を勧誘する。 条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第3号(断定的判断提供)・営業員が、「教材の販売が目的ではなく、ゆとり教育で子どもの学力が落ちていることから、国や行政から特別に指導のポイントを教えて貰い紹介している。」と公共機関との関連を示唆する。 条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第6号(公共機関との関連を誤信させる)・月々の支払いが高額で、とても払えないと言う消費者に対し、書面には一括払いと書かせ、後でクレジット会社に泣きつけば100回払いになると契約を締結させる。 条例第25条第1項第2号・施行規則第7条第6号(要請のない与信強要)・消費者に対し、教材の購入をしなければ、子どもの将来に不安があるなどと並べたて、契約を勧誘する。 条例第25条第1項第2号・施行規則第7条第8号(心理的不安)・一度購入した消費者を訪問し、「これだけじゃ効果が上がるはずがない。」「他の教材も購入しないとつながった勉強が出来ない。」と不当に過大な量の商品の契約を締結させる。 条例第25条第1項第3号・施行規則第8条第5号(過量販売)・「特別に在庫を確保したから後で解約したりしないで。」と消費者の権利の行使を妨げる言動を行う。クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「金額の問題なら応じられますよ。」と契約の存続を申し出る。 条例第25条第1項第6号・施行規則第11条第1号(クーリング・オフ妨害)要するに法律を知らずに、もしくは知っていて無茶苦茶しているのである。家庭教師派遣業界としてこれは許されざる行為である。