|
カテゴリ:カテゴリ未分類
ようやく具体的な話になってまいりました。
先日あたしは6ヶ月も勤めてないから・・・ などとふざけたことを書いたけれどもそうじゃないんだよね。 離職した日から1年間の間でなおかつ一定の要件を みたしたしている必要があるんですね。 そしてその要件をみたしている6ヶ月以上なんですね(汗) それと思ったけれど・・・ 要件認定の流れを間違っちゃ駄目だわ(涙。 (注意) ここから↓のお話、はっきり言って間違っている可能性が高いデス。 まずいと思ったのでとりあえず伏せておきます。 反転したらみえますので、もし有資格者の方や勉強中の方で 訂正できます方がいらっしゃいましたら、どうぞ掲示板なりコメントなり書き込んでやってください。 大切な部分なので助かりますm(_ _)m 先日 「一つの会社に勤めた期間が6ヶ月」じゃないと失業保険がもらえない などと言ったあたし。 だけどよくよく考えたから間違っていることが勤めた期間6ヶ月以外もう一つあることに気がつきました。 (合格者やある程度勉強されてる方なら分かりますよね・・・) 被保険者ってのが大前提なんだから 一つの会社にどれぐらい勤めたとか実際あまり関係ないわけだ(汗)。 被保険者である期間は保護の対象なんだから 離職からさかのぼって1年の間に2つの会社をはしごしたとしても その間、被保険者だったとしたら算定期間に入りうるわけなんだろう。 (あとは被保険者期間の要件が問題になってくるんだろうけれど) と、前半講義を聞いてこういう理解したけれどどうなんだろう。 どんどんややこしくなってきてますね(へふー) 順を追うってことを忘れちゃいけませんね。 でも講義がすすむたびにこう思うんです。 これって知っておかなきゃ損だわ・・・と。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.01.03 23:41:06
コメント(0) | コメントを書く |