勉強をさぼってるってよりブログをさぼってる。
というわけですね(HAHAHA)
えーっと、雇用保険法の復習してますが
算定対象期間と算定基礎期間の根本的な違いはなんでしょう(微笑)
(´-`)゜
しばらくテキストとにらめっこしてますがよく分かりません。
かなりグレーなイメージです。
ただ、算定対象期間というのは受給資格の判断の際に出てくるのです。
被保険者期間の計算の対象となる期間のことなんでしょうか。
では、それに対して算定基礎期間というのは何でしょう!?
算定基礎期間という言葉は受給資格のところではなくて別のところで出てきてます。
算定基礎期間のある項目をさかのぼってよくよく見てみると・・・
「基本手当」の話になっています。
基本手当の所定給付日数を出すときに必要なんですね。
とブログを書きながら少しクリアになりました(ぇ
駄目ですね。ただテキストを眺める作業をすると項目だててる内容をきちんと読まない。
項目だててるんだから、項目内にある内容はその項目のことなんだけれどね。
でもこれって正しい理解なのかしら(悶々
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