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August 8, 2006
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カテゴリ:FP
前々から話題になっていた、アパート建築にかかる消費税の還付問題。
先日ある雑誌に、平成19年度税制改正で消費税法改正の動きがあるとの記事が。

それによると、6月16日に開催された政府税制調査会において、
アパート建築にかかる消費税の還付を受ける事例につき、
「租税回避スキーム」として取り上げられた、と。

通常、アパート建築費用は、非課税売上に対応する課税仕入なので、
消費税の還付を受けることはできない。
しかし、それも不可能なことではないのだ。
簡単に言うと、課税売上を自分で作ってしまえば還付を受けることができてしまう。
税調は、この行為が「租税回避スキーム」にあたると考えている。

でも、現行の消費税法では、この行為は合法的。決して脱税ではない。
国税庁の見解でも、「現行の法解釈上、全額控除できると言わざるを得ない」としている。

課税庁としては、このことが面白くないんだよね。
一回手に入れた税金は還付したくないんでしょう。

そもそも、不動産投資をする場合、それこそ税金ばかり支払わなければならない。
印紙税、不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、所得税、法人税、事業税・・。
これだけ社会貢献してるんだから、消費税ぐらい還付してもいいのでは???わからん






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Last updated  August 8, 2006 09:30:52 PM
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Comments

熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:不動産投資の仕組み(08/10) ジェレミー・茂さん コメントありがと…
ジェレミー・茂@ 不動産投資の仕組み >200000円家賃があるから、毎月200000円…
熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:事前調査は必要(04/07) 熊本ではたらきたくない社長さん >しか…
熊本ではたらきたくない社長@ 事前調査は必要 最近、起業する方は増えていますよね。 …

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