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カテゴリ:えほんのスイッチ
なんと、障碍者の所有する著作物を利用可能な媒体へ変換する作業は、他人が行っても著作権法違反にはならないんだって。前回調べたら、視覚障害者のためのテープへの録音と点字文書だけと書いてあるのでだめかと思ったのよね。文部科学省のサイトの法解釈を見つけた。できるじゃんかぁ。ボランティア登録変更してこよう。 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料2]−文部科学省 (引用)(注1) 「使用者自身による複製が原則でありますけれども、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは許されます。」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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