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カテゴリ:いたこの戯言
りゅうちゃんが送ってくれた、ガイドブックを解釈中。なんで解釈なんじゃ。前回、市区町村の相談窓口に出向いたときに、パソコンといっしょでないと、日常生活用具と認めないと宣った担当者だけど、このような認可だと、パソコンを購入してからアプリケーション・ソフトウェアは、追加購入できないことになります。が。うぅぅん。 これは、りゅうちゃんのガイドブックでは、あくまで利用者が申請すればという条件で、審査後に認可されれば、ソフトウェア単独でも市区町村が利用負担していただけるように解釈できます。ここまではわかったぁ。が。市区町村の担当者の窓口を突破できないと審査されないのよね。担当者の資質は大卒の社会経験なしなので、もちろん障害者に対する理解などないからなぁ。♪ 仕事じゃいのよ。涙は はっはぁ ♪ 利用者からの申請以外で業者として、アプリケーション・ソフトウェアを単独で日常生活用具と認可される方法が、わからないわ。市区町村の納入業者になるには、店舗が必要と宣ってくれる。インターネットは無店舗販売なんだけど、ダウンロード販売だし、窓口担当者は時代の流れについてきて欲しいわ。ふざけるなぁ。長文の愚痴でしたぁ。(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月16日 19時36分02秒
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