旅行管理者試験・対策講座(12)―約款
旅行業務取扱管理者試験対策講座(12)――2.約款 【第3回】2.約款 【旅行業約款】(3)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.契約の締結○契約の申込み(募・受共通) ・旅行者は、旅行業者所定の申込書と申込金を提出、通信契約については、 旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を通知する。 ・申込金⇒旅行代金、取消料、違約料の一部として扱う。 ・弱者などの特別な配慮を必要とする旅行者の取り扱い。○電話等による予約(募のみ) ・電話等により予約を受け付けた時点でも、契約は成立していない。 ・旅行者は旅行業者が定める期日までに申込書と申込金または会員番号等を 通知しなければならない。 ・申込書と申込金または会員番号等の通知があったときは、締結の順位は? ・申込金または会員番号等を通知しない場合は?2.締結の拒否(1.,2.は募のみ,3.~5.は募/受共通) 1.旅行業者があらかじめ明示した参加条件と不一致(募のみ) 2.募集予定数に達した(満席)(募のみ) 3.他の旅行者に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがある 4.業務上の都合がある 5.通信契約により締結しようとする場合で、クレジットカードの無効等で決済不可能3.契約の成立時期(募/受共通) ・旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時。 ・通信契約については、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時。 ただし、電子承諾通知の場合には、承諾する旨の通知が旅行者に到達した時。4.契約書面の交付(募/受共通) ・契約成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の 旅行条件及び責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。5.確定書面の交付(募/受共通) ・確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関名を契約書面に記載できない場合には、 契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定 して列挙して、確定書面で確定事項を記載する。 ・確定書面の交付期限は? ・旅行業者の手配し旅程を管理する義務を負う範囲は?6.情報通信の技術を利用する方法(募/受共通) ・旅行者の承諾を得て、契約書面および確定書面に代えて、情報通信機器により 記載内容を送信することができる。このとき、旅行業者は、旅行者が閲覧した ことを確認しなければならない。7.旅行代金(募/受共通) ・旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに旅行代金(残金)を支払うこと。 通信契約においては、所定の伝票への旅行者の署名は不要であり、カード利用日 は旅行契約成立日である。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。