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2012年01月23日
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カテゴリ:世相雑感
 県税事務所から軽油引取税減免措置が延長されるとの連絡文書が送付されてきた。軽油の売上げに課税される軽油引取税は道路の整備に充当される目的税であるが、建設機械や漁船、農業用機械など道路を使用しない機械類に使用される軽油に課税するのは趣旨に反するため、免税措置がとられていた。

 この軽油引取税についての法律が変更されたのは軽油引取税を目的税から普通税に変更したことがきっかけである。税収が不足している現状を少しでも解決するため、普通税に変更したが、これは結果として免税措置の論拠を失う結果となった。このため、平成24年3月末を持って免税措置を終了することとされていたが、引取税廃止は地方税の財源を失うことになり、地方自治体の財政に大きな影響を与えることから引取税は継続されることになったこと、その結果として産業界の一部から引取税の減免をのぞむ強い要望があったことから免税措置の延長が決定されたものである。

 送られてきた書類に記入して郵送するよう指示が記載されているが、これが非常に分かりにくい。内容が整理されておらず、首尾一貫しない。もっと誰でも分かるような平易な文章表現で作成してもらいたいものだ。担当部署の担当者が起案した文章だろうが、曖昧で分かりにくい。しかも、制度の改変に伴う事後処理なので制度を利用する人の申請が一斉に提出されることで窓口が輻輳することを想定し、郵送を原則とするとある。もちろん、問い合わせには応じるとして問い合わせ先の電話番号も記されているが、そっちがその気ならこちらもそれなりに対応する。良くわからないまま一応申請書類を提出してみることにする。問題があれば補正指示が来るだろう。






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最終更新日  2012年01月23日 18時07分09秒
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