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わたし達は一年近く、息子の育児養育で悩み児童相談所に相談してきました。
安易に児童相談所は「児童」の事を「相談」する場「所」と思っていたからです。 息子が年齢に見合う考え方や行動が出来る様に促すにはどうしたらいいのか 助言・アドバイスを頂く為に、自分たちの至らない部分もさらけ出し相談してきました。 しかし話しは聞いてくれるものの、具体的な助言・アドバイスはなに一つせず、 わたし達の行った行為を「虐待」として 秘密裏に処理し、その指導も一切せず親子分離になる様に仕向けて行きました。 児童相談所は確かに必要不可欠な機関です。 でも児童相談所のやっている事が全て正しい訳ではない。 理不尽に子供を取り上げられ、帰して貰えず苦しんでいる親がたくさんいます。 言うなれば公的誘拐機関と言っても過言ではありません。 まさに日本の中に北朝鮮が存在するに等しい機関です。 過剰な対応に異議を唱える為にこのブログは存在します。 児童相談所被害者をこれ以上増やす事がない様、祈って止みません。 わたしなんかのこんな拙いブログをリンク及びお気に入り登録(楽天ブログ)をして下さる皆さまへ。 どうぞ、リンク・登録して下さる前にメッセージにてご連絡ください。 どんなお考えでこのブログを他者に対し発信しようと考えているのかお知らせ頂ければ幸いです。 ご希望に添えない事もあるかと思いますが、ご理解頂ける方々に読んで頂きたいのです。 行政=正しい ではない事を知らせたくて立ち上げたブログなので、このブログを、このブログの主旨を理解して下さる方に紹介して頂きたいと心底思っております。 なのでこちらの趣旨に反したお考えの方のリンク・お気に入り登録はご遠慮頂きたいと思っております。 わたしが述べている事は真実で、何一つ嘘偽りはありません。 ですから、こんな拙いブログでもご紹介頂けるのであれば幸いなのですが、ご紹介頂ける方との考えが違うのであればご紹介してくれない方が有難いのです。 わがままなお願いだと思っておりますが、どうぞご理解お願い致します。 このブログは2009年6月2日をもって、更新を中止致します。 これ以上、わたしが意見を述べる事は無意味だと思いました。 今ある家族を守るために、これ以上心をかき回されたくないと思います。 今までの記録なので、ここはこのままにしておきます。 でもこれ以上の書き込みはしないと思います。 もしかしたら、またつぶやく時があるかもしれません。ですが、今はここを離れます。 今までこんな拙いブログを読んで下さった方々。ありがとうございました。 皆様に幸せが訪れます様に。心からお祈りさせて頂きます。 またお目にかかる事があれば、その時はまたよろしくお願い致します。
カテゴリ:児童相談所
法務省 「親権制限」で研究会 児童虐待 民法改正も視野
5月27日7時56分配信 産経新聞 法務省は、親による児童虐待を防ぐ観点から、親権の一時・一部停止の法制化について、近く省内外のメンバーによる研究会を発足することを決めた。親権制度の見直しは平成20年4月に施行された改正児童虐待防止法の付則で検討課題とされており、民法の改正が必要かどうかを中心に議論、22年1月までに方向性を示す予定。民法改正が必要な場合、来年中にも法制審議会(法相の諮問機関)に諮り、23年の通常国会提出を目指す。 改正児童虐待防止法は、超党派の国会議員による議員立法で成立、昨年4月に施行された。虐待のおそれのある保護者への出頭要求や、子供の安全確認などのための強制立ち入り調査、施設に入所させた子供に対する保護者の面会、通信の制限などを強化した。 ただ、親権の制限については、民法に親権の喪失について定める規定があり、民法の改正が必要となる可能性もあるため、見送られていた。 このため、改正児童虐待防止法の付則では、施行後3年以内に親権制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずると規定している。 研究会では、親権の一時・一部停止を中心に論点を整理する。親権の一時・一部停止は、子供に必要な医療を受けさせない「医療ネグレクト」などのケースで適用が期待されており、こうした実務上のニーズなどを踏まえ、児童虐待防止法や関連する児童福祉法の範囲で導入が可能か、あるいは民法の改正が必要かを検討する。 研究会は大村敦志・東大大学院教授を座長に学者、弁護士、家裁判事、児童相談所所長、法務省、厚生労働省担当官らで構成され、約半年かけて結論を出す。 ****************** 静岡地裁 児童相談所に立ち入り 異例の「証拠保全」 配信元:http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/242057/ 2009/04/12 08:36 虐待の疑いがあるとして児童相談所(児相)に保護され、児童養護施設に入所する小学3年生の児童(8)について、静岡地裁が「措置は不当」とする親側の申し立てを認め、裁判官が児相に立ち入って児童に関する資料を集める「証拠保全」の手続きを行ったことが11日、分かった。極めて異例の措置とみられる。児相をめぐっては、児童虐待の増加に伴って権限が強化される中、親権の侵害が疑われる対応が増えているとの専門家の指摘もあり、業務のあり方に一石を投じるケースといえそうだ。 静岡地裁は静岡市児童相談所を対象に、裁判官立ち会いのもとで3月24日に証拠保全を実施。児童の施設内での生活、健康状態について書かれている書類などをコピーして運び出した。 証拠保全は、民事訴訟を起こしたい人が、相手方が持っている資料の紛失や隠蔽(いんぺい)を防ぐために裁判所に確保させる民事訴訟法の手続きで、訴訟まで待っていると調べることが困難になると裁判官が判断した場合に認められる。裁判官は保全した証拠を訴訟前に取り調べる。 両親によると、児童は6歳だった平成19年7月、あごなど6カ所にあざがあったため、「虐待の疑いがある」として小学校が児童相談所に通報。静岡市児童相談所が児童を一時保護し、その後、児童は別の児童養護施設に入所した。 一時保護以降、両親の申し立てで不服審査などの手続きが数回行われたが、保護から現在まで約1年9カ月間、一度も面会や手紙のやり取りが認められていないという。 両親は産経新聞の取材に対し、同居当時には児童の尻を子供用のバットでたたく、平手打ちをするといった行為をしていたとしたが、「しつけの一環の体罰であり、虐待にはあたらない」と説明。両親は近く訴訟を提起する。 代理人弁護士は「一般的にみて官公庁を相手に証拠保全が認められるのは難しい。今回は児童相談所への証拠保全という手法も含めて珍しい事例。訴訟は親権の侵害が大きなテーマになるだろう」と話している。 児童を保護した児童相談所は「個別のケースについては説明できないが、児童を家庭に返すには、親との話し合いなどによって不適切な養育の不安が解消される必要がある。法の手続きにのっとって仕事をしており、訴訟に発展するケースがあっても仕方がない」としている。 ◇ 児童相談所の権限強化 児童虐待がらみの事件の増加を受け、平成12年、児相職員らによる家庭への立ち入り調査権、虐待を発見した人の通告義務を盛り込んだ「児童虐待防止法」が施行。親の面会を一時制限できる事実上の「親権停止」を認め、親権を理由に親が保護された子供を強引に連れ帰る事態を防げることになった。その後も事件が相次ぎ、20年4月に同法を改正施行。解錠を伴う強制的な立ち入り調査が可能になるなど、権限が大幅に強化された。厚生労働省によると、19年度に全国の児相が対応した児童虐待の相談件数は初めて4万件を突破した。 ****************** どっちも児童相談所絡みのニュース。 児童相談所に有利な法律を制定した所で何の解決にもなりません。 そんな事も解らず、何が子供の福祉だ。いい加減にしろと言いたい。 児童相談所の職員の無能さ、身に沁みる程感じている。 子供の話を聞き、親の話を聞き、中立の立場で家族のあるべき姿に戻して行く事の出来ない児童相談所なんてない方がいい。 一時保護が悪いとは思わない。大切な事だ。 でもその後でのきちんとした調査が行われなければ、無意味だ。 親子が一緒に暮らす事の妨げでしかない。 子供を一人、家族から切り離すのだ。 警察に匹敵する調査を行わなければならない義務があるはずだ。 それを軽んじ、子供を保護し親から切り離した所で何の解決になるだろう? 子供の命を守る。 それは当然。でも子供があるべき所で生活し、健やかに大人になる手助けを出来ないだろう。児童相談所は。 家族を壊し、その責任なんかとれない職員ばかりだ。 いい加減な仕事しか出来ない職員ばかりで、自分たちに都合のいい様にしか法律を理解出来ない児童相談所職員達。 そんな奴らにこれ以上の権限を与えてどうする? そんな事をするなら、子供が生まれたらすぐに国で保護し、国が子供を育てればいい。健やかに成長しまともな大人になるよう教育をして行けばいい。 そうすれば虐待でなくなる子供はいなくなるし、犯罪を犯す人間もいなくなるんじゃない? ま、そんな事をしたら子供を産む夫婦なんていなくなるだろうけどね。 わたし達は、もう児童相談所とは関わり合いたくない。 なので、この日記を最後にします。 今いる家族を、娘を大事に育んで行きたいから。 児童相談所にかき回されているご家族、どうか、自分たちの足でしっかり歩き、自分たちの目で正しい事は何かを見極めて行って下さい。 そして家族の絆を取り戻すための戦いは辞めないで下さい。 今までこんな拙いブログを読んで下さった方々、本当にありがとうございました。 このブログが、何かしらのお役に立てたのなら幸いです。 皆様の幸せを心からお祈り申し上げます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.06.02 20:18:14
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