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カテゴリ:気になる記事から~
先日、無事解決に至った方と「人身傷害」という保険についての話。
「人身傷害」とは、被害者にも過失が生じた場合に、 加入している保険会社が過失分を支払うというもので、当初は画期的な保険商品 と賞賛されていました。 しかし、徐々にその盲点が露呈してくることになるのですが・・・それは後日に~ 相手の弁護士と示談解決したが、結果的に差し引きされた過失分を自分の 保険会社に請求したら、かなり割引いて金額提示してきた・・・と言うのです。 たとえば、500万円の1割(50万円)相手が差し引いてきたので、 その分を人身傷害に請求したら、29万円しか払えない・・・と。 それも、相手、その方が加入しているのは同じ保険会社です。 同じ保険会社で賠償を行っておきながら、人身傷害を支払うときには割り引く 姿勢に納得が出来ない!と憤慨していたのですが、 これは「損害賠償(相手に対する賠償)」と「保険請求(契約に基づいて支払う)」 の違いによっておきた問題です。 矛盾するかもしれませんが、致し方ない問題でもあります。 弁護士が交渉したので、内容に関してはトータル金額に後で理由付けをするという 「後付け」です。 しかし、保険金支払いとなると、その項目一つ一つに理由付けが必要となります。 なので、評価が違うのです。 「もう少しあげてよ・・・」と言っても、まかり通る可能性は低い。 ただ、本来の賠償(被害者が実質的に損失した額)を求めて協議していたところに 折衷案を出され、やむなく妥協した経緯もあり、そこで加入していた保険会社にも 割り引かれるのは納得できない。 これもわかります。 でも、それが保険なんですよね。 . お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.05.12 23:11:43
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