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後遺障害診断書は、医師が障害の事実を証明するものです。
しかし、それは医学的な判断や評価であるため、被害者個々 の生活レベル、仕事上のレベルでのことは書かれていません。 あるのは、自覚症状欄に単調に記載されているだけ。 それでは本来の後遺障害を証明する上で、実情の支障を 証明したことにはならないと思います。 私自身、コンサルティングの上では必ず日常生活上の支障 を被害者の方と一緒にまとめています。 それを行う事で、障害の事実が明確となり、具体的に相手方に 証明した事になります。 医師だけに任せるのではなく、損害賠償に前向きに取り組む きっかけともなります。 効果は必ずあるはずです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.03.10 00:42:32
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