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2011.03.09
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後遺障害診断書は、医師が障害の事実を証明するものです。

しかし、それは医学的な判断や評価であるため、被害者個々

の生活レベル、仕事上のレベルでのことは書かれていません。

あるのは、自覚症状欄に単調に記載されているだけ。

それでは本来の後遺障害を証明する上で、実情の支障を

証明したことにはならないと思います。

私自身、コンサルティングの上では必ず日常生活上の支障

を被害者の方と一緒にまとめています。

それを行う事で、障害の事実が明確となり、具体的に相手方に

証明した事になります。

医師だけに任せるのではなく、損害賠償に前向きに取り組む

きっかけともなります。

効果は必ずあるはずです。





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最終更新日  2011.03.10 00:42:32



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