「個別労働紛争関係の業務はすでに日常の業務となっている」「名刺の研究…ま、好き勝手にしたらよいのだけれど。」「個別労働関係紛争の合意文書」
昨日の、グループ研修のメンバーによる打ち上げでは、改めてよく勉強するグループに入ったものだと感謝した次第である。お蔭で私もかろうじて合格したのだが、下にはまだ下がいた・・・55点で合格のTさん、論客ではあるのだが、第2問の倫理が11点・・・危なかったなあ・・・また、Sさんは乾杯のビールもそこそこ、自分の行なったあっせん代理についての事例発表を行なった・・・もちろん、試験発表前なので「特定」がつかないあっせん代理であった・・・しかし、どこまでも真面目なSさんである。敬意を表して、今回の彼が提供してくれた資料の中から「合意文書」を一番下に載せておこう。私はと言えば、酒を飲みながらなのですこぶる気持ちよく(*^。^*)、明日の業界を引っ張っていくであろう超美人のY委員長に紹興酒を注いでもらってにこにこしておる・・・というか鼻の下がビヨ~ン・・・Sさんに限らず、個別労働紛争関係の業務はすでに通常の業務になっている。昨日の話の中でも、労働局にある労働相談コーナーの相談員が「あっせん申請書」を乱発している、という話が出た・・・相談員といっても同業の社会保険労務士なのだが、相談者に対し、「そりゃ、残業手当は請求できますよ。この『あっせん申請書』にこうやって、 このように、こういう風に書くと、出来上がり。これを、紛争調整委員会の ○○さんに持っていって下さいね。」・・・てな具合に、申請書の書き方まで丁寧に教えてくれる・・・・「こいつはあかんでえ。紛争を助長してるんじゃないか。」「いや、こいつがたくさん申請書を書けば、事業所側の社労士としても仕事に つながるのではないか。」「しかし、相談者に対して無茶区茶言うてるで、『簡単に金は取れますよ』とい うように。」「面白い奴だなあ。もとやれ。」「いや、辞めてくれ。」そのほかにも、個別労働紛争解決制度の取り扱い数を増やそうという当局の思惑もからみ、増えていく傾向にあるだろう、との観測がなされた・・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ところで、さっそく名刺を作った同業者がいたのだが、あらためて名刺交換。「私の事務所名は○○○労務管理事務所なので、『社会保険労務士』『特定社 会保険労務士』と並べないと分からないと思って両方を表示した。」「裏面の『特定社会保険労務士』の説明も、『特定社会保険労務士:これまで の社会保険労務士業務に加え、個別労働関係紛争に関する斡旋代理等の業務が できるようになりました。』と書き加えたのだ。」これに対して私の見解は下記のとおり。「私の事務所名は○○○社会保険労務士事務所だからというわけではないが、 単に『特定社会保険労務士』と表示して、裏面には『※特定社会保険労務士 は、社会保険労務士法(昭和四十三年六月三日法律第八十九号)に定められ ている業務の全てを行なうことができます。」>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sさんの資料から「合意文書」株式会社○○○(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、乙が退職するに当たり、次のとおり合意した。1、甲は、乙に対し、本件解決金として金10万円の支払義務のあることを認め、 これを支払う。2、甲は、乙に対し、前項の金員を平成19年3月31日限り、◇◇銀行△△支 店の乙名義の普通預金口座(口座番号*****)に振り込む方法によって 支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。3、甲と乙の間には、本件紛争に係る個別労働関係紛争について、一切解決した ものとし、今後、異議申立を一切行なわないことを確認する。4、甲と乙は、本件合意内容について、他に一切漏らさないことを確認する。5、甲と乙は、本件個別労働関係紛争に関し、本合意書に定めるほか、何らの債 権債務も無いことを相互に確認する。 平成19年3月22日 甲 印 乙 印