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正社員として就業していた時は全く考えもしなかったことなのだが、
2012年10月度厚生労働省よりの派遣法改について調べてみたら結構これが「うーむ、果たして雇用保護になっているのか?」 短期だと金持ちしか働けない職種もあるのでは? そんな内容になっているので下記記載してみた。 気になったのは[1]ではなく[2]の条文である。 [2]日雇派遣の原則禁止 スタッフと派遣会社が日々または30日以内の雇用契約を締結して行なわれる「日雇派遣」が、下記1.にある18業務を除き原則禁止となった。 ただし、「日雇派遣」が原則禁止となった下記2.(18業務以外の業務)について、下記3.の4つの要件のいずれかに該当される方は、例外として「日雇派遣」でお仕事ができることになっている。 【日雇派遣が禁止されない派遣業務】 (1)ソフトウェア開発/(2)機械設計/(3)事務用機器操作/(4)通訳・翻訳・速記/(5)秘書/(6)ファイリング/(7)調査/(8)財務処理/(9)取引文書作成/(10)デモンストレーション/(11)添乗/(12)受付・案内/(13)研究開発/(14)事業の実施体制の企画・立案/(15)書籍等の制作・編集/(16)広告のデザイン/(17)OAインストラクション/(18)セールスエンジニアの営業・金融商品の営業 【日雇派遣禁止業務】 1.の18業務以外の業務 ※日々または30日以内の雇用契約を締結して行なわれる短期の労働者派遣は原則禁止 【日雇派遣禁止の例外】 下記4点に該当する場合は、例外として2.【日雇派遣禁止業務】の派遣就業が認められています。 60歳以上である場合 学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生、または生徒(定時制の課程の在学者等を除く) 副業として派遣就業する場合で、かつ本業の年間収入の額が500万円以上である場合 主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上である場合 ※上記例外要件のいずれかに該当する場合は証明書をご提示いただき、上記要件に該当する旨の「確認・承諾書」をご提出する事。 30日以内の仕事(単発、短期)は、副業(Wワーク)の場合は本業の年収が500万円以上の人じゃないと仕事出来ない…まずそう言う風に取れる。実際そうなんだろう。 一般的な考え方として年間500万円なんて稼げないから副業するのでは? むしろ500万円以上稼いでる人は禁止なのではないか?? 法改正前から契約してる場合はセーフなのだが2012年10月~単発、短期の仕事はイロイロな条件をクリアしていく必要がある。 国の税収入が下がっている。 正社員として就業する人が減り派遣が増えたから当然税収入は減るわな。 その問題を克服するために正社員として就業しろって事なんだろうけど、そもそも 正社員になれない。会社そのものが不景気で正社員を取らない。 まあいろんな要素が複雑に絡み合っているのだが、中には単発で収入を得て自分のやりたい 仕事、例えば音楽家でも絵描きでも役者でもまあ、なんでもいい。 そういった芸に関することに人生賭けている人達から見たら絶対やりにくくなった派遣法改正 なんだよね。 最もこれにも抜け道はあるね。 派遣で登録する際31日以上の雇用契約を結べはいいわけなんだよね。 多分・・・・ ただ実際の所現場では相当混乱が起きているのではないのかなぁ。 意味がわかりずらくって 仕事したくても仕事が出来ない。日雇い保護のために改正したのだろうけど おそらくそんな悲鳴も2012年派遣法改正には含まれているよ。 今回の選挙で、雇用促進とみーんな言っているけど、この改正について言及している人は一人もいない。議員って基本金持ちだから、痛みがわかんないんだろうとしか思えない。 それにしても厚生労働省ってこんなことしか出来ないのかねぇ。 働きたい人がいたら短期でも何でも、雇用機会をたくさん与えるのが本筋の話だろ。 規制したら、まあ短期労働者の対象は減るよね。 間違いなく。 具体的に言うと今回の選挙スタッフの募集なんか派遣法で言うとNG。 いわゆる上記条件に当てはまらないと働けないって事。 請負ならOK。 なんだかおかしいよね。 どう考えても雇用促進とは思えない規則がつらつら書かれてあったので、反論もあろうけど 今日一番考えてみたい題材であったので問題定義した次第である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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