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「背中を押さない離婚専門行政書士」エノモトの日記

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April 30, 2007
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カテゴリ:お仕事関係。
年金分割について合意ができた、公正証書も作成した、離婚届も提出した。

あとは年金をもらうだけ・・・?

では、ありません!

公正証書を作成しても、離婚後に社会保険事務所に2年以内に「裁定請求」を行わなければ、実際に年金は分割されません。
公正証書の作成を、弁護士や行政書士などの専門家に依頼すれば、裁定請求のことも教えてもらえるかもしれませんが、ご自分で作成された場合、裁定請求まで頭が回らない方がたくさんおられます。

裁定請求をしなければ、社会保険事務所に年金分割の合意があったかどうかがわかりません。
そうなると、せっかく合意ができていても、年金は分割されないまま、元の受給者に支払われてしまいます。

離婚届を提出したら、すかさず裁定請求を行い、確実に年金が分割されるようにしてくださいね。

もう一つ、分割した年金をもらうために、離婚後気をつけなければならないポイントがあります。

それは、次回書きますね。





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Last updated  April 30, 2007 04:24:02 PM
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離婚行政書士・エノモト@ Re[1]:all about人気1位ですよ!!!!!!(06/12) だんさいさん ありがとー☆ 写真ね~。…
だんさい@ Re:all about人気1位ですよ!!!!!!(06/12) おめでとー!!! すごいね~写真もか…
離婚行政書士・エノモト@ Re:はじめましてm(__)m(05/27) mika71さん はじめまして。 ご訪問あ…
mika71@ はじめましてm(__)m なかなか参考になりますね。うちは荒れて…
離婚行政書士・エノモト@ Re[1]:恋愛相談(05/21) pooh-tontonさん 心の中では常にしてま…

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