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テーマ:税理士試験(74)
カテゴリ:税理士
今更ながら本日の振り返り。
:退職給付会計 なんだかいまいち理解できなくて いや、理解できないだけならましなんだが 必ずオフバランスの処理で 損失と利得がてれこになったり 退引があわなかったりしてて その理由が、考えども分からなかったんだけど いい加減、腰をすえて見直してみました。 オフバランスの処理。 1、過去勤務差異 これはまず、退職給付債務に加減算。 後は未認識数理差異と同じ処理。 忘れてはならないのは、月数按分ありってこと。 2、会計基準変更時差異 損失であっても利得であっても 退職給付債務と年金資産には加減算しない。 前期繰越の差異と同じように 独立した差異と考える。 変に頭を回して 退引が20千円足らないから 退職給付債務にプラスとかすると オフバランスの集計があわない。 そして これは15年以内の遅延項目。 月数按分もありなので、期中で行われても焦らないこと。 3、年金資産>退職給付債務(年金資産の積立超過) 年金拠出額から退職給付費用を引いた差額を 前払年金費用に振替え。 オフバランスでは、前払年金費用を退職給付債務側に 独立して置くとあう。 4、退職給付信託 有価証券等による信託設定。 現金だと年金資産ね。 退職給付引当金/投資有価証券 /退職給付信託設定損益 こんな仕訳。 ちなみに 税効果の適用対象。 必ずオフバランスで考えないと 本試験に通用しないとお先生が言ってたので オフバランスの処理を理解するのが大変でした。 これで一個、鬼門が消滅! やったぜ。 もう、ワークシートさえばっちりなのさ。 ちなみにワークシートは 退職給付引当金の加算項目に()だからね。 来るなら来なさい、実務指針。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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