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平成17年4月1日から、個人情報保護法が施行されます。
この対象として、スポーツクラブが大いに取り上げられています。 スポーツクラブは、個人情報管理が非常に難しい業種なのです。 例えば、会員になると個人のファイルがあります。 クラブによっては、見ようと思えばいつでも他人のを見ることができます。 これは完全に個人情報保護法違反となります。 また、ご家族や友人の方から、「○○さんきてる?」と電話で聞かれたりします。 これまでは、お答えしていたのですが、これも個人情報保護法に違反となります。 この個人情報保護法施行に向けて、スポーツクラブ内でも対策のための問題定義や解決方法、マニュアル、レクチャーとさまざまな準備をしなければなりません。 また、会員様にもできるだけ情報提供し、ご理解を求めなければなりません。 会員様からすれば「○○さんとは仲良しだから、電話番号教えて」とかいわれて、お断りするのは、逆にクレームとなるかもしれませんが、責任者が禁固刑や罰金になることを考えれば、お断りするしかないと考えられています。 セクシャルハラスメントも同じなのですが、この個人情報保護法も、自分の情報を開示された時に、「嫌な思い」をしなければ、訴えられることはありません。 しかし、いつ何時、問題になるかもしれないことに対しては、万全に対応するように会社からも指示が出ています。 難しい時代になってきましたね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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