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京都地裁がウィニー開発者に有罪(罰金150万円)の判決を下した件は、日本のソフト開発にも少なからず影響しそうです。
ウィニーというソフトを使う不特定の利用者が著作権違反した事が、ウィニーの開発者を有罪というのはどうしたものか?これが有罪なら動画を垂れ流しているユーチューブは存続出来ません。 利用者の著作権違反が理由になるならば、日本の道交法では時速100kmまでしか認められないのに、時速200kmを出す事が可能な車を作ったメーカーはスピード違反の責任があるのか?ユーチューブに接続するプロバイダーに責任があるのか? 好むか好まないかは問わずにインターネットは広がっていきます。あまりにも無知な判決ではないでしょうか? ウィニーを援護するつもりはありませんが、利用者ではなく開発者だけが処罰されるというのは・・・・。 株の知識がゼロでも出来るフルオート株式売買「エクストレーダー」資金100万が200万に ! 『窓・壁(かべ)理論』で株価の動きが読める!分かる! 仕手株でしっかり儲ける投資術 にほんブログ村 株ブログ ★このブログに一票をお願いします★ ★ネット証券ならEトレードがお奨め★ RSS分足株価データ収集 リアルタイム上げ下げアラーム RSS売買アラーム お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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