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カテゴリ:連P
市P協の外郭団体である振興会は、主にPTA保険を通じてPTA活動を支援する団体です。
掛け金120円。「PTA行事(およびその行き帰り)の際に会員が受けた傷害」に対する『見舞金』と、PTA活動で非会員に傷害を与えたり、器物を毀損・滅失させたことに対する『賠償責任保険』の二本立て。 見舞金のほうは、入院1日2,500円、通院1日1,500円、死亡・後遺障害保険金100万円と、ホントに“お見舞い”程度。それでも、バレーボールでの靭帯損傷に数万円、バレーボールでのアキレス腱断裂に十数万円、バレーボールでの肉離れに数千円……って、バレーボールでの傷害やたら多いっす! 年間60数件の見舞金支払いのうち、26件がバレーボールがらみ。まあ、PTAといえばバレーボールだからしょうがない。 賠償責任保険のほうは、120円のうち30円少々を使って、保険会社に再保険をかけています。こちらは身体賠償5,000万円、財物賠償100万円で、まずまず(いまどきの保険としては少なめでしょうが)。 PTA活動の際に死亡事故が発生して、100万円の見舞金でなんとかなるのか? と言われればなんともならないでしょうが、少なくとも入院・通院の見舞金は大いに安心感を増してくれます。 それと、PTA活動に地域の方をお招きしたり、幼児を連れて行ったりするときにも、賠償責任保険は大助かり。 PTA活動に、PTA保険は「なくてはならない」ものだと思います。 で、このPTA保険が大ピンチに陥っているのは承知のとおり。 保険業法の改正(?)により、これまで法規制の対象外だった任意団体の共済制度にも法の網がかぶせられることになりました。 なんとも腹立たしいことに、企業内や労働組合、学校単独の共済はこれまでどおり法規制の対象外。商工会議所や公益法人の共済も適用除外。 まるで、連Pの共済を狙い撃ちにしたような保険業法の改正です(ホントは被保険者を法によって守るためだってのは理解できますけどね)。 この改正にともなって、安全振興会は「小額短期保険事業者」(特定の人を加入対象とする保険業者)となるか、あるいは保険業務から撤退するか、どちらかを選ばざるをえない状態に追い込まれました。 そして、「小額短期保険事業者」となるためには、職員の配置など高いハードルが設定されています。会員一人120円の掛け金で、年間の収入が1200万円ほど。うち700万円ほどを見舞金の給付や再保険に使っている現状で、人件費に回せるお金などありません。 実質、金融庁はPTA連合会による共済制度をやめろ、と言っているのに等しいわけです。 やむをえず、民間の保険業者に業務を引き継ぐことになる公算大ですが、これまでのような小額の掛け金で、同じ内容の保険をかけることができるとは思えません(審査もはるかに厳しくなるでしょう)。 同じことが、神戸市の小学校安全互助会や中学校安全互助会(学校内での児童の傷害に対する共済)にも起こっているわけで、なんというか、「金融庁、子どもたちの教育を無保険でやれってか? それとも民間の保険業者を喜ばせたいのか?」と言いたくもなろうってもんです。 社団法人日本PTAでは、なんとかしてPTA保険を改正保険業法の適用除外にしてもらうよう働きかけてはいますが、なかなかに難しいことのような。 きのうの日記に引き続き、どうもこの国の法制度は、子育てを支援しようという思いに欠ける気がして仕方ないかいちょーです。 ところで、振興会の副会長になっているかいちょー、保険のことなんてぜんぜん知りません。 他の役員さんも、連Pの役員、校長会の役員ですから、おんなじです。 保険に無知な役員が、これから何回も会議を持ち、振興会の今後について話し合っていくことになっています。 もちろん、専門家の助言を仰ぎながら、ではありますが。 思い切り不安なかいちょーでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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