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サラリーマンを定年退職した行政書士・FPの生活・お金・開業徒然考

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うるとらやす

うるとらやす

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2019.09.29
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カテゴリ:暮しのお金
10月から消費税が10%になります。

その中で軽減税率とは何か

酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行
されている新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。

スーパーなどで
買う飲食料品は8%のままであるといくことです。

日用雑貨は軽減税率の対象じゃないんですね、

高額になると2%でも結構な額になるので、
家計に影響ありですね。

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Last updated  2019.09.29 22:55:20
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