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うるとらやす

うるとらやす

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2019.10.10
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カテゴリ:遺言・相続
遺言には、信頼性の高い公正証書遺言でも対応できない限界があります。
いくら良くできた遺言でも
遺言の内容と異なる遺産分割をできる場合があります。
それは相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む)の同意があれば、遺言書
の内容とは異なる遺産分割を行うことができるのです。
また、遺言の内容が全ての相続人にとって納得できるものであるとは
限りませんので、内容に不服のある相続人が、意義を唱えて遺産分割協議
を要求してくることもあります。

また、遺言を書いていても
遺留分を無視することはできません。
遺留分を侵害する内容についは、侵害された相続人は、贈与または遺贈を
受けた相手に対して財産の返還を求める権利(遺留分減殺請求権)が認め
られています。ですから遺言書を作成する場合、遺留分を考慮するか、
生命保険などで対策を講じておくことも必要です。

でも、遺言書があれば、残された家族は相続手続きが軽減されますから、
残された家族のことを考え、遺言書を残しておくことは逝く人の思いやり
ではないでしょうか。

家族でもめないための公正証書遺言のすすめ [ 堀川 末子 ]





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Last updated  2019.10.10 23:19:03
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